後期高齢者医療高額療養費
高額療養費の支給
保険診療分の医療費が1か月の自己負担限度額を超えている場合に、その超えた額が高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給を受ける場合は初回のみ申請が必要です。初めて該当される方には愛知県後期高齢者医療広域連合から通知します。2回目以降は、届け出をされた口座に自動的に振り込みます。
負担区分と1か月の自己負担限度額(令和8年8月以降の額)
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負担区分 |
自己負担限度額 |
自己負担限度額 |
年間上限 |
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現役並み所得Ⅲ |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% <多数該当140,100円> |
168万円 | |
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現役並み所得Ⅱ |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% <多数該当93,000円> |
111万円 |
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現役並み所得Ⅰ |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% <多数該当44,400円> |
53万円 |
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一般Ⅱ・一般Ⅰ |
22,000円 |
61,500円 <多数該当44,400円> |
53万円 ※ |
| 区分Ⅱ |
11,000円 (年間上限96,000円) |
25,700円 <多数該当24,600円> |
29万円 |
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区分Ⅰ |
8,000円 |
15,700円 |
18万円 |
※年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。
年間上限は、8月から翌年7月までの1年間で計算します。
多数該当は、過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合で、4回目以降から< >内の金額となります。
負担区分について
- 一般Ⅱ…住民税非課税世帯以外の世帯であって、次の①及び②の両方に該当する世帯。①住民税課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者がいる世帯②世帯に属する被保険者の年金収入及びその他の合計所得金額が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯
- 一般Ⅰ…現役並み所得Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅱ、区分Ⅰ・Ⅱのどれにも該当しない世帯
- 区分Ⅱ…住民税非課税の方で区分Ⅰに該当しない世帯
- 区分Ⅰ…世帯全員の各種所得(世帯の方で給与所得がある方は、その給与所得については、税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とし、公的年金は控除額を82.65万円で計算)が0円の方または、世帯全員が住民税非課税で被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方
高額療養費の支給申請に必要なもの
- 後期高齢者医療の資格内容が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書)
- 本人様名義の預金通帳(本人様がお亡くなりの場合は、相続人様名義のもの)
支給方法
届け出をされた口座に振り込みます。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行を終了しました
従来の保険証の廃止にあわせて、令和6年12月1日までで各認定証の新規発行を終了しました。
負担区分が「区分Ⅰ・Ⅱ」または「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当されている方は、申請により各認定証を発行していましたが、令和6年12月2日以降は次のとおりとなります。
マイナ保険証をお持ちの場合
医療機関にマイナ保険証を提示することで負担区分が確認できるため、各認定証を提示しなくても、限度額までの支払いになります。
マイナ保険証をお持ちでない場合
医療機関に資格確認書を提示することで、オンライン資格確認により限度額までの支払いにすることができます(医療機関で本人の同意が必要)。
ただし、医療機関でオンライン資格確認ができず、負担区分の記載された資格確認書が必要な場合は、市役所保険年金課または各支所へ申請してください(任意記載事項併記申請)。
※負担区分の変更や有効期限が切れる方には、申請によらず、負担区分の記載された資格確認書を送付します。
任意記載事項併記申請に必要なもの
- 資格確認書
- 過去1年間の入院日数のわかる領収書など(区分Ⅱに該当する方で90日を超えている方のみ)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 国民健康保険:0563-65-2103
- 国民年金:0563-65-2104
- 後期高齢者医療:0563-65-2105
- 福祉医療:0563-65-2106
- ファクス
- 0563-56-0062