後期高齢者医療高額療養費

ページ番号1002487  更新日 2022年10月3日

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高額療養費の支給について

保険診療分の医療費が1か月の自己負担限度額を超えている場合に、その超えた額が高額療養費として支給されます。

高額療養費の支給を受ける場合は初回のみ申請が必要です。初めて該当される方には愛知県後期高齢者医療広域連合から通知します。2回目以降は、届け出をされた口座に自動的に振り込みます。

負担区分と1か月の自己負担限度額(令和4年10月以降の額)

負担区分

自己負担限度額
個人単位
(外来のみ)

自己負担限度額
世帯単位
(外来+入院)

多数該当

現役並み所得Ⅲ
(住民税の課税所得が690万円以上の世帯)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

現役並み所得Ⅱ※
(住民税の課税所得が380万円以上の世帯)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

現役並み所得Ⅰ※
(住民税の課税所得が145万円以上の世帯)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

一般Ⅱ

(住民税非課税世帯以外の世帯であって、次の①及び②の両方に該当する世帯。①住民税課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者がいる世帯 ②世帯に属する被保険者の年金収入及びその他の合計所得金額が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯)

18,000円または{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方
【年間上限144,000円】

57,600円

44,400円

一般Ⅰ
(現役並み所得Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅱ、区分Ⅰ・Ⅱのどれにも該当しない世帯)

18,000円
【年間上限144,000円】

57,600円

44,400円

区分Ⅱ
(住民税非課税の方で区分Ⅰに該当しない世帯)

8,000円

24,600円

24,600円

区分Ⅰ
(世帯全員の各種所得(世帯の方で給与所得がある方は、その給与所得については、税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とし、公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方または、世帯全員が住民税非課税で被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方)

8,000円

15,000円

15,000円

※現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用認定証」を交付いたしますので、後期高齢者医療被保険者証をご持参の上、保険年金課窓口でお手続きをしてください。

高額療養費の支給申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 本人様名義の預金通帳(本人様がお亡くなりの場合は、相続人様名義のもの)

支給方法

届け出をされた口座に振り込みます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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