河川・漁港の維持管理及び占用

ページ番号1003676  更新日 2023年3月29日

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河川の維持管理

西尾市は、二の沢川や北浜川(上流部)、道光寺川を始め、次に示した河川を管理しています。西尾市の管理する河川は、準用河川と普通河川(砂防河川)の2種類です。

管理河川一覧

なお、矢作川、鹿乗川は国土交通省、矢作古川、広田川、安藤川、二の沢川、須美川、朝鮮川、北浜川、矢崎川、八幡川、鳥羽川は愛知県が管理しています。

河川の占用

西尾市が管理する河川区域内の土地を占用、または、工作物等の建築などを行いたい場合は以下の申請書が必要です。また、内容や面積に応じて占用料が必要です。

  • 土地の占用のみ…河川法第24条
  • 土地の占用を伴う工作物の新改築等…河川法第24条及び第26条

河川法第24条と第26条(占用を伴う工作物の新改築等)の許可を受けた場合は、工事着工届と完了届が必要です。また、河川の占用を廃止したときは、河川占用廃止届を提出してください。

※河川法第23条(流水の占用)、第25条(土石等の採取)、第26条(占用を伴わない工作物の新改築等)、第27条(土地の掘削等)の行為を行う場合は、事前に河川港湾課に相談してください。

漁港の維持管理

西尾市内には、漁港が8箇所、港湾が3箇所あり、西尾市と愛知県が管理しています。

西尾市が管理する漁港

愛知県が管理する漁港、港湾

  • 吉田港
  • 東幡豆港
  • 衣浦港

漁港の占用

市が管理する漁港区域内施設を占用、使用または工作物を新改築、増築、除去する場合は許可が必要です。また、内容や面積に応じて占用料が必要です。漁港区域及び漁港区域内海域の占用、使用及び工作物の新改築など詳しくは、河川港湾課へお問い合わせください。

申請書

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このページに関するお問い合わせ

建設部 河川港湾課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 河川・港湾:0563-65-2151
ファクス
0563-54-6644

建設部河川港湾課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。