河川愛護活動報奨金制度
市が管理する河川で草刈りやゴミ拾いなどの清掃活動を実施した団体に報奨費を支払う制度です。平成23年度に創設しました。
対象活動
市が管理する河川(準用河川、砂防河川、普通河川)での草刈りやゴミ拾いなど、一日当たり2時間以上の清掃活動。一色地区は該当河川がありません。対象の河川は下記の各地区の箇所図をご覧ください。
西尾市管理河川箇所図
対象団体
10人以上で組織された河川愛護活動を行う団体で、西尾市アダプトプログラム「まちの美化活動し隊」事業実施団体で無いもののうち市長が認めたもの。
対象期間
4月1日から翌年3月1日までの活動。
報奨費
対象期間の活動に対して1人1日150円で、9月末(4月から8月実施)と3月末(9月から2月実施)に団体へ支払います。
手続き
- パンフレットに記載されている「手続きの流れ」のとおり、河川港湾課に活動実績報告書を提出してください。
- 活動実績報告書には、活動写真と参加者名簿、活動場所を記入した地図を添えて提出してください。
- 認定申請書(様式1)、実績報告書(様式2から6)は市役所に用意。下記の申請書からダウンロードもできます。
- 一度認定を受けた団体は、再度、認定申請書を提出する必要はありません。
- 実績報告書の提出の際は、振込口座の確認のため口座振替申出書も提出してください。
注意事項
- 報奨費は1団体につき20万円が限度。予算の範囲を超えた場合、報奨費を支払うことはできません。
- 公共機関が実施している他の報奨費を受けている活動は対象外
- 公的機関の職員が行う職務上の活動は対象外
- 学校等の教育課程上の活動は対象外
- 提出書類に不備がある場合は、対象外となる場合があります。
- 県が管理する河川は市の制度の対象外ですが、県も河川愛護活動について同様の制度があり、西尾市は窓口として書類を受理しています。詳しくは西三河建設事務所西尾支所管理課(電話0563-56-0145)へお問い合わせ下さい。
申請書
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このページに関するお問い合わせ
建設部 河川港湾課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 河川・港湾:0563-65-2151
- ファクス
- 0563-54-6644