ふるさと納税ワンストップ特例制度
制度概要
ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行なう必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができるようになりました。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます)
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していただく必要があります。(提出がないと特例の適用を受けられません)
なお、確定申告等を行ったり、6団体以上の地方公共団体に寄附を行うと、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。
Q1.ふるさと納税ワンストップ特例を利用できる人は?
A1.次の3つの条件すべてを満たしていることが必要です。
- 確定申告等を行う必要のない方
- 確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも給与収入が2,000万円を超える方や、ふるさと納税以外の寄附金控除や医療費控除などの控除を受けるため、確定申告等を行う方は対象となりません。
- 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなりますので、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
- ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方
5以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄附をされた場合、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。
Q2.ふるさと納税ワンストップ特例の手続き方法は?
A2.「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していただく必要があります。(寄附金の申出書に希望するとしただけでは、適用されません)
西尾市へ寄附の申込をする際、「ワンストップ特例制度の利用を希望する」とされた方には、後日「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を郵送しますので、必要事項を記入のうえ、下記送付先へ返送してください。(ファクス及び電子メールは不可)
郵送料は申請者負担となります。
Q3.寄附をした後(特例申請書を提出した後)、氏名や住所変更などがあった場合は?
A3.提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、西尾市へ変更届出書を提出してください。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。
ワンストップ特例申請書の記入と添付資料について
平成28年1月1日よりワンストップ特例制度を利用される方については、寄附金税額控除に係る申告特例申請書に個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認資料の添付が必要となります。
詳しくは下記「ワンストップ特例申請書の記入と添付資料について」をご確認ください。
送付先
444-1333
高浜市沢渡町一丁目3番28
愛知県西尾市ふるさと納税ワンストップ受付センター 行き
ワンストップ特例申請書の受付状況については、下記のサイトから確認ができます。
(受付処理の状況によっては、すぐに反映されない場合があります。)
申請書
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このページに関するお問い合わせ
総合政策部 秘書政策課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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