スマートフォンから納税できます
コンビニ用バーコードを利用したスマートフォン決済の説明ページです。
- スマートフォンにインストールした専用のアプリケーションを使用して、納付書に印字されているバーコードをスマートフォンのカメラで読み取り、料金などの支払いを行います。
- 領収証書の発行はできません。「領収証書」が必要な方は、納付書裏面に記載されている金融機関、コンビニエンスストア、市役所(西尾信用金庫窓口)及び各支所で納付をお願いします。
- スマートフォンからの納付は、アプリ内で支払いを完結させるものです。コンビニエンスストア、市役所窓口などでアプリを提示して支払うことはできません。
※令和6年4月から、市税のみバーコード利用によるスマートフォン決済ができません。
eLマークが印字されている市税の納付書は、印字されたQRコード(eL-QR)を利用してスマートフォン決済をすることができます。詳しくは、「納付書にeL(エルマーク)があれば市税をクレジットカードなどで納税できます」のページをご覧ください。
対象となる料金など
- 介護保険料(普通徴収)
- 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
- 公立幼稚園利用者負担額
- 公私立保育園利用者負担額
- 児童クラブ保育料
利用できるアプリ
- PayPay
- PayB(ペイビー)
- モバイルレジ
ご利用方法
PayPayの場合
- PayPayアプリをインストール(初回のみ)します。
- アプリ内の「請求書払い」を選択し、納付書に印刷されたバーコードを読取る。
- 「支払う」を選択する。PayPay残高から納付額が支払われます。
※コンビニエンスストアなどでアプリを提示して支払いをすることはできません。
※PayPayアプリの登録や操作方法については、PayPayのWebサイトをご確認ください。
ご利用方法
PayBの場合
- PayBアプリをスマートフォンにインストール(初回のみ)します。
- PayBアプリに氏名、生年月日、口座情報などを登録します。
- スマートフォンのカメラ機能で納付書に印刷されたバーコードをスキャンし、暗証番号を入力します。
- 登録された銀行口座から納付額が支払われます。
※PayBアプリの登録や操作方法については、リビングシステム株式会社のPayBコールセンター(03-6457-9459)やPayBのWebサイトでご確認ください。
モバイルレジの場合
- 利用したい金融機関にモバイルバンキング(インターネットバンキング)の利用申込を行います。
※すでにご利用されている方は、新たな手続きの必要はありません。 - モバイルレジ専用アプリをスマートフォンにインストール(初回のみ)します。
- モバイルレジ専用アプリで納付書に印刷されたバーコードをスキャンし、モバイルバンキング(インターネットバンキング)で納付手続きを行い、支払いが完了します。
注意事項
- 納付書に記載されている納期限または指定期限が過ぎているもの、バーコードが印刷されていない納付書は利用できません。
- 1枚で30万円を超える納付書は利用できません。
- 口座振替の方は利用できません。
- アプリの利用や支払手数料は無料ですが、パケット通信料は自己負担になります。
- 納付手続き完了後の取消しはできません。使用した納付書は納付済みである旨を記載する等、納付の重複にご注意ください。なお、二重納付が発生した場合は後日還付(お返し)となります。
≪二重納付になる主なケース≫
- スマホアプリ等で納付後、コンビニや銀行窓口で納付書を使用して納付した場合。
- 全期前納の納付書と期別納付書の両方で納付した場合。
このページに関するお問い合わせ
総務部 収納課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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- 徴収(第1):0563-65-2130
- 徴収(第2):0563-65-2129
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