延滞金・還付加算金
延滞金
市税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。
納期限後に納める方は、納期限までに納めた方との公平を期すため、本来の税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。
延滞金は、納期限の翌日から納付する日までの期間の日数に応じて計算します。
延滞金の計算方法
税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日=延滞金額
【税額】
- 税額とは、延滞している各期別ごとの金額です。
- 税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
- 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
【延滞日数】
納期限の翌日から起算して納めた当日までの日数です。
【延滞金の割合】
- 「納期限の翌日から1か月を経過する日まで」の延滞金の割合は、7.3%ですが、延滞金特例基準割合(注意)が年7.3%未満の場合は、延滞金特例基準割合(注意)+1%となります。(年7.3%が上限)
- 「納期限の翌日から1か月を経過した日以後」の延滞金の割合は、年14.6%ですが、延滞金特例基準割合(注意)が年7.3%未満の場合は、延滞金特例基準割合(注意)+7.3%となります。
期間 |
延滞金 特例基準割合 (注意) |
納期限の翌日から1か月 を経過する日まで (延滞金特例基準割合 (注意)+1%) |
納期限の翌日から1か月 を経過した日以後 (延滞金特例基準割合 (注意)+7.3%) |
---|---|---|---|
平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
1.9% |
2.9% |
9.2% |
平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
1.8% |
2.8% |
9.1% |
平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで |
1.7% |
2.7% |
9.0% |
平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
1.6% |
2.6% |
8.9% |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
1.5% |
2.5% |
8.8% |
令和4年1月1日から 令和6年12月31日まで |
1.4% |
2.4% |
8.7% |
(注意)「延滞金特例基準割合」とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除した割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(以下「平均貸付割合」という。)に、年1%の割合を加算した割合をいいます。そのため、特例基準割合及びそれに基づく延滞金の割合は毎年変動する可能性があります。なお、令和2年12月31日までは名称が「特例基準割合」でしたが、令和3年1月1日からは名称が「延滞金特例基準割合」に変更されました。
※法人市民税の場合は、申告の期限・更正・修正等により取扱いが異なります。
【365日】
うるう年でも365日で計算します。
【延滞金額】
延滞金の端数処理
- 算出された延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
- 算出された延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。
還付加算金
税金の納めすぎにより還付金が発生した際、その還付金につける利息相当分のことを還付加算金といいます。
還付加算金の額は、還付までの期間に応じて、還付金の額に一定の割合を乗じて計算した額です。
還付加算金の計算方法
還付額×加算日数×還付加算金の割合÷365日=還付加算金額
【還付額】
- 還付額が2,000円未満の場合は、還付加算金は加算されません。
- 還付額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
【加算日数】
加算日数とは、還付金が生じた事由に応じた日から還付の支出を決定した日までの日数です。
【還付加算金の割合】
「年7.3%」と「還付加算金特例基準割合(注意)」のいずれか低い割合
期間 |
還付加算金 特例基準割合(注意) |
還付加算金の割合 |
---|---|---|
平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
1.9% |
1.9% |
平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
1.8% |
1.8% |
平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで |
1.7% |
1.7% |
平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
1.6% |
1.6% |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
1.0% |
1.0% |
令和4年1月1日から 令和6年12月31日まで |
0.9% |
0.9% |
(注意)「還付加算金特例基準割合」とは、平均貸付割合に、年0.5%の割合を加算した割合をいいます。そのため、特例基準割合及びそれに基づく還付加算金の割合は毎年変動する可能性があります。なお、令和2年12月31日までは名称が「特例基準割合」でしたが、令和3年1月1日からは名称が「還付加算金特例基準割合」に変更されました。(「特例基準割合」は、平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合となっていました。)
【365日】
うるう年でも365で計算します。
【還付加算金額】
還付加算金の端数処理
- 算出された還付加算金額が1,000円未満の場合は、還付加算金は加算されません。
- 算出された還付加算金額が1,000円以上で、その還付加算金額に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。
延滞金、還付加算金の割合(利率)について
延滞金と還付加算金の割合は現在、地方税法の特例で毎年の特例基準割合により決定されます。
特例基準割合は、地方税法の改正に伴い以下のとおり変更になりました。
平成25年12月31日まで |
各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に年4%を加算した割合 |
---|---|
平成26年1月1日から 令和2年12月31日まで |
各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基に財務大臣が告示する割合(以下「平均貸付割合」という。)に年1%を加算した割合 |
令和3年1月1日以降 |
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