土地区画整理事業施行中の土地の課税方法

ページ番号1010341  更新日 2024年11月12日

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土地区画整理事業施行中の土地

課税方法

西尾市はいわゆる従前地課税を採用しており、土地区画整理事業の進捗に応じて次のとおりとなります。

土地区画整理事業が始まり、従前地の使用収益が停止されるまでの期間

従前地の現況地目、従前地の形状等、従前地の登記地積で課税します。

土地区画整理事業の造成工事が始まり、従前地の使用収益が停止されている期間

従前地の使用収益が停止された年度の課税地目、従前地の形状等、従前地の登記地積で課税します。

仮換地の使用収益の開始後、土地区画整理事業が完了するまでの期間

仮換地の現況地目、従前地の形状等、従前地の登記地積で課税します。

土地区画整理事業の完了後

換地後の現況地目、換地後の形状等、換地後の登記地積で課税します。

よくある質問

土地区画整理事業の造成工事がされているのに現況地目が変わらないのはどうしてか?

造成工事中は土地の現況が流動的で錯綜します。そのため、仮換地の使用収益が開始されるまでは、従前地の使用収益が停止された年度の現況地目で凍結します。

仮換地の使用収益の開始後、固定資産税が高くなったのはどうしてか?

例えば、土地区画整理事業が始まる前の現況地目が畑だったが、仮換地の使用収益が開始され、仮換地の現況地目が畑ではなく雑種地となった場合、農地に関する課税標準の特例が適用されなくなり、税額が上がります。

土地区画整理事業の完了後、現況地目は変わっていないのに固定資産税が高くなったのはどうしてか?

従前地課税の場合、土地区画整理事業が完了するまでは、従前地の形状等及び登記地積で課税しますが、土地区画整理事業の完了後は、換地後の形状等及び登記地積で課税します。従前地の形状はいびつだったり、道路も狭小であったりしますが、土地区画整理事業の完了後は、土地の形状は整形となり、道路も整備されますので、土地の価値は大きく上がります。そのため、減歩によって地積は減少しますが、税額は上がることとなります。

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