旧幡豆郡3町(一色町・吉良町・幡豆町)の特定市街化区域農地の課税

ページ番号1002090  更新日 2023年3月28日

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概要

平成23年4月に西尾市・一色町・吉良町・幡豆町が合併したことにより、旧一色町・吉良町・幡豆町区域も特定市(※)となりました。
このため、旧一色町・吉良町・幡豆町にある市街化区域の農地については、特定市街化区域農地課税となるところですが、合併特例法により合併の翌年度から5年間(平成24年度から平成28年度まで)は、合併前の課税を続けていました。
合併特例法の適用は5年間に限られているため、平成29年度の課税から特定市街化区域農地課税となっています。

※「特定市(三大都市圏の特定市)」とは、東京都の特別区、三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)にある政令指定都市及び既成市街地、近郊整備地帯などに所在する市をいいます。(旧西尾市は従来より特定市として指定されていました。)

特定市街化区域農地の評価と課税標準

特定市街化区域農地は、宅地並評価(当該市街化区域農地と状況が類似する宅地の価格に比準する価格で評価)となっています。
課税標準額は原則として、評価額に固定資産税の場合は3分の1を、都市計画税の場合は3分の2をそれぞれ乗じた額となります。

特定市街化区域農地の税額の求め方

固定資産税、都市計画税は次のとおり求められます。

  • 課税標準額(以下Aとします。)×税率※=税額
    ※税率は、固定資産税については1.4%、都市計画税については0.28%となっています。
    ただし、Aが以下の額を超える場合は、以下の額が現年度の課税標準額となります。
  • 前年度の課税標準額+A×5%
    (なお、上記により計算した額がA×20%を下回る場合には、A×20%が現年度の課税標準額となります。)

軽減措置

平成29年度から新たに特定市街化区域農地の課税となった、旧一色町・吉良町・幡豆町の市街化区域農地(生産緑地指定地を除く)については、平成29年度から令和2年度まで、税額の急激な上昇を抑えるための軽減措置として、上記に代わって次の計算式により税額を計算します。

  • (課税標準額×下記に掲げる率)×税率=税額
    • 軽減率
      • 平成29年度:0.2
      • 平成30年度:0.4
      • 平成31年度:0.6
      • 令和2年度:0.8
      • 令和3年度:1.0
  • 軽減率の適用は、平成29年度から令和2年度までの4年間のみとなります。また、軽減率が適用されるのは旧一色町・吉良町・幡豆町区域内の市街化区域にある農地です。※生産緑地指定が解除された農地については、旧西尾市内、旧一色町・吉良町・幡豆町区域を問わず、解除された翌年度(1月から3月までに解除の場合は翌々年度)から軽減率が適用されます。
  • 特定市街化区域農地課税への移行に伴う手続きは特に必要ありません。
  • 新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、令和3年度に限り、令和2年度の税額を上限とする措置が講じられています。

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