宅地等に対する負担調整措置

ページ番号1002087  更新日 2023年7月21日

印刷大きな文字で印刷

宅地等に係る税負担について、課税の公平及び制度の簡素化の観点から、負担水準が低い宅地等について、その均衡化を一層促進する措置を講じることになりました。具体的には次のとおりです。

商業地等

  1. 負担水準が70%を超える商業地等については、当該年度の評価額の70%を課税標準額とします。
  2. 負担水準が60%以上70%以下の商業地等については、前年度課税標準額を据え置きます。
  3. 負担水準が60%未満の商業地等については、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とします。
    ただし、当該額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とします。

住宅用地

  1. 負担水準が100%以上の住宅用地については、当該年度の評価額に住宅用地特例率(200㎡以下の住宅用地または200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分を小規模住宅用地といい特例率は6分の1となります。小規模住宅用地以外の住宅用地は一般住宅用地といい特例率は3分の1となります。以下「6分の1又は3分の1」といいます。)を乗じて得た額を課税標準額とします。
  2. 負担水準が100%未満の住宅用地については、前年度課税標準額に、当該年度の評価額に住宅用地特例率(6分の1又は3分の1)を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」といいます。)の5%を加えた額を課税標準額とします。
    ただし、当該額が、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額とします。

※住宅用地の負担水準の据置特例は平成26年度から廃止されました。

負担水準の求め方

  1. 商業地等の宅地の負担水準(%)=前年度課税標準額÷当該年度評価額×100
  2. 住宅用地の負担水準(%)={前年度課税標準額÷(当該年度評価額×住宅特例率(6分の1又は3分の1))}×100

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民税:0563-65-2124
  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
ファクス
0563-56-0047

総務部税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。