特別土地保有税
平成14年度の法改正により、平成15年度以降、特別土地保有税の課税は停止し、新たな課税は実施されなくなりました。
※現在徴収猶予中の納税義務について
非課税土地、特例譲渡または免除土地予定地として現在徴収猶予中の納税義務が、平成14年度の法改正に伴い免除されるわけではありません。
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