農地の区分及び負担調整措置

ページ番号1002082  更新日 2023年7月21日

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農地の区分

一般農地

市街化区域農地や農地転用の許可等を受けた農地などを除いた農地です。

一般農地に対する負担調整措置

一般農地については、税負担急増を軽減するため、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。
課税標準額の計算方法は次のとおりです。

 現年度課税標準額=前年度課税標準額×負担調整率

一般農地の負担水準に対する負担調整率
負担水準 負担調整率
90%以上 1.025
80%以上90%未満 1.05
70%以上80%未満 1.075
70%未満 1.10

 

市街化区域農地

市街化区域内の農地のうち、生産緑地の指定を受けたものなどを除いた農地です。

市街化区域農地に対する負担調整措置

市街化区域農地については、一般住宅用地と同様の負担調整措置を実施します。

生産緑地

生産緑地の指定を受けた農地です。

なお、西尾市内(一色地区・吉良地区・幡豆地区を除く)の生産緑地の一部は令和4年に特定生産緑地に指定されました。

特定生産緑地の指定を受けた生産緑地は、一般農地と同様の評価・課税になります。

特定生産緑地の指定を受けなかった生産緑地は、市街化区域農地と同様の評価・課税になります。また、令和5年度から令和8年度まで、税額の急激な上昇を抑えるための軽減措置が適用されます。

生産緑地に対する負担調整措置

  • 一色地区・吉良地区・幡豆地区にある生産緑地と特定生産緑地については、一般農地と同様の負担調整措置を実施します。
  • 特定生産緑地の指定を受けなかった生産緑地については、一般住宅用地と同様の負担調整措置を適用します。

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〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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