首都圏人材確保支援事業
目的
東京一極集中の是正、地方の担い手不足に対処するため、予算の範囲内において、東京23区からの移住者に「移住支援金」を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、西尾市へのUIJターンを促進する。
支給要件
(1)の要件を満たす者のうち、(2)又は(3)の要件を満たす者からの申請に基づき、移住支援金を支給する。
(1)移住等に関する主な要件
(ア)、(イ)及び(ウ)の全てに該当すること。
(ア)移住元に関する要件
a、bのいずれかに該当すること。
- a 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。
- b 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3カ月前の時点※2において、連続して5年以上、東京23区へ通勤※3していたこと。
- ※1 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
〈平成31(2019)年4月1日現在〉- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、新津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
- ※2 連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。
- ※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
(イ)移住先に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
- a 平成31(2019)年4月1日以後に西尾市へ転入していること。
- b 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
- c 移住支援金の申請時において、転入後3カ月以上1年以内であること。
(ウ)その他の要件
以下の事項全てに該当すること。
- a 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
- b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- c その他愛知県又は西尾市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就職(移住就職者)に関する主な要件
以下の事項全てに該当すること。
- (ア)勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- (イ)転入日時点で満50歳以下であること。
- (ウ)就業先が、愛知県又はその他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- (エ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと。
- (オ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて(ウ)の求人に就業し、申請時において当該法人に連続して3カ月以上在職していること。
- (カ)求人への応募日が、マッチングサイトに(ウ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- (キ)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- (ク)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3)起業(移住起業者)に関する要件
愛知県が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けていること。
移住支援金対象求人のマッチングサイトへの掲載(企業向け)
「あいちUIJターン支援センターウェブサイト」より求人掲載を申し込みください。
支給額
- 世帯の場合 1世帯につき100万円
- 単身の場合 1人につき60万円
(※1回しか申請できません)
支給申請手続き
(1)、(2)の申請区分ごとに定める「申請が可能となる日」以降に申請すること。
(1)移住就業者
転入後3カ月以上1年以内、かつ、上記支給要件(2)(ウ)の求人に就業して3カ月が経過した日以降
(2)移住起業者
a、bのいづれか該当する期間内に申請すること。
- a 転入後に起業支援金の交付決定を受けた場合は、交付決定日以降であり、かつ、転入後3カ月以上1年以内
- b 起業支援金の交付決定を受けた後に転入した場合は、交付決定日から1年以内であり、かつ、転入後3カ月以上1年以内
注意
予算には限りがありますので、当該年度に申請書を提出した場合においても、予算がなくなり次第、補助金の交付が翌年度以降となる場合があります。
支給申請に必要な書類
- 首都圏人材確保支援金支給申請書
- 支給申請に関する誓約事項/個人情報の取扱い
- 口座振込申出書
- 移住支援金支給に係る就業証明書
- 運転免許証、旅券その他本人確認ができる書類
- 住民票の除票又は戸籍の附票
移住支援金の返還
次のいずれかに該当する場合は、原則として移住支援金を返還することになります。
- 移住支援金の申請日から5年以内に西尾市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に離職した場合
申請書
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このページに関するお問い合わせ
産業部 商工振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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- 開発・公社:0563-65-2157
- 企業誘致:0563-65-2158
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