首都圏人材確保支援事業

ページ番号1002196  更新日 2024年11月29日

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目的

東京一極集中の是正、地方の担い手不足に対処するため、予算の範囲内において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)からの移住者に「移住支援金」を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、西尾市へのUIJターンを促進します。

補助対象者

補助対象者の要件は、下記1から4に記載の事項となります。

  1. 補助対象者の要件は、下記のURL「愛知県移住支援事業(移住支援金の支給)について」中、「2 支給要件」のうち(1)に加え(2)、(3)、(5)のいずれかを満たす。ただし、「(3)テレワークに関する要件」においては、令和6年3月31日までに転入した方に限ります。また、「(2)就業に関する要件」においては、申請時点で当該法人に連続して3か月以上在籍している方に限ります。

  2. 申請日時点において、西尾市に転入後1年以内であること。

  3. 申請日から5年以上継続して西尾市に居住する意思を有していること。

  4. その他市長が補助金の交付の対象として不適当と認めた方ではないこと。

支給額

  • 2人以上の世帯の場合 100万円
    (18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の子ども1人につき100万円を加算)
  • 単身世帯の場合 60万円

(※申請は1回に限ります。)

支給申請に必要な書類

補助対象者の認定を受けようとする方は、所定の認定申請書(このページの下段でダウンロードできます。)必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて提出してください。

なお、申請にあたっては必ず事前にご相談ください。

  1. 愛知県移住支援金支給申請書(様式1)
  2. 愛知県移住支援金の支給申請に関する誓約事項(様式1別紙1)
  3. 愛知県移住支援事業に係る個人情報の取扱い(様式1別紙2)
  4. 振込申出書(様式1別紙3)
  5. 退職証明書(様式1別紙5)【東京23区へ通勤していたことを要件にする方に限る】
  6. 就業証明書(様式2-1)【補助探傷車の「就業」、「専門人材」の方に限る】
  7. 就業証明書(様式2-2)【補助対象者の「テレワーク」の方に限る】
  8. 運転免許証、旅券その他の本人確認ができる書類
  9. 請求書(様式4)
  10. 以下に示す要件が満たすことがわかる書類
  • 西尾市の住民票 ※世帯向けの申請者は、世帯全員分かつ世帯全員の続柄の記載
  • 首都圏の住民票の除票又は戸籍の附票 ※世帯向けの申請者は、世帯全員分かつ世帯全員の続柄の記載
  • 雇用保険被保険者証又は確定申告書の写し【補助対象者の「就業」、「専門人材」、「テレワーク」の方に限る】
  • 労働条件通知書の写し【補助対象者の「就業」、「専門人材」、「テレワーク」の方に限る】
  • 起業支援金の交付決定通知書【補助対象者の「起業」の方に限る】

交付後の手続き

次に該当する際は、速やかに「住居・勤務地等変更届出書【受給者用】」を提出してください。また、補助対象者の「就業」の方は、「住居・勤務地等変更届出書【就業先法人等用】」も併せて提出してください。

  • 愛知県移住支援金支給申請書の提出から1年、3年又は5年を経過したとき
  • 愛知県移住支援金支給申請書に記載した内容が変更になったとき

留意点

  1. 予算内での交付となるため、要件を満たした場合においても補助金が交付できない場合があります。
  2. 次のいずれかに該当する場合は、原則として移住支援金の全額又は半額を返還することになります。
  • 虚偽の申請等をした場合(全額)
  • 移住支援金の申請日から3年未満に西尾市から転出した場合(全額)
  • 移住支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす移住先での職を辞した場合(全額)
  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に西尾市から転出した場合(半額)

このページに関するお問い合わせ

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〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
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  • 企業誘致:0563-65-2158
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