愛知県最低賃金
「愛知県最低賃金」を改定
愛知県最低賃金は、令和6年10月1日から次のとおり改定されます。
- 令和6年9月30日まで
- 1,027円
- 令和6年10月1日以降
- 1,077円
愛知県内の事業場で働く常用・臨時・パートなどのすべての労働者に適用されます。
日給制、月給制の労働者の場合は、時間当りの金額に換算して最低賃金の時間額1,077円と比較します。
また、実際に支払われている賃金から次のものを除外した賃金額が最低賃金額以上でなければなりません。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
- 時間外労働、休日労働に対する賃金
- 深夜労働に対する割増賃金
- 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
なお、特定の産業で働く労働者については、愛知県最低賃金よりも金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合がありますのでご注意ください。
詳しくは、下記へお尋ねください。
※愛知労働局ホームページは下記からご覧いただけます。
問合先
- 愛知労働局労働基準部賃金課 電話 052-972-0257
- 岡崎労働基準監督署西尾支署 電話 0563-57-7161
このページに関するお問い合わせ
産業部 商工振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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- 開発・公社:0563-65-2157
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