障害者の法定雇用率が引き上がります

ページ番号1002198  更新日 2024年5月24日

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令和6年4月1日から障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。
全ての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。

法定雇用率

事業主区分

法定雇用率
(令和6年3月31日まで)

法定雇用率
(令和6年4月1日以降)

法定雇用率
(令和8年7月1日以降)

民間企業

2.3%

2.5%

2.7%

国、地方公共団体等

2.6%

2.8%

3.0%

都道府県等の教育委員会

2.5%

2.7%

2.9%

※法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲は、現行の従業員43.5人以上規模から、令和6年4月1日からは従業員40.0人以上規模に、令和8年7月1日からは従業員37.5以上規模となります。
また、障害者を雇用しなければならないその事業主には、以下の義務があります。

  1. 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
  2. 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

問合先

  • 岡崎労働基準監督署西尾支署 電話 0563-57-7161
  • ハローワーク西尾 電話 0563-56-3622

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