障害者の法定雇用率が引き上がります(平成30年4月1日より)
平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上がります。
全ての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が下記のとおり変更される予定です。
事業主区分 |
法定雇用率 |
法定雇用率 |
---|---|---|
民間企業 |
2.0% |
2.2% |
国、地方公共団体等 |
2.3% |
2.5% |
都道府県等の教育委員会 |
2.2% |
2.4% |
※今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。
また、その事業主には、以下の義務があります。
- 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
- 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
問合先
- 岡崎労働基準監督署西尾支署 電話 0563-57-7161
- ハローワーク西尾 電話 0563-56-3622
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このページに関するお問い合わせ
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