障害者の法定雇用率が引き上がります(平成30年4月1日より)

ページ番号1002198  更新日 2021年5月19日

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平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上がります。
全ての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が下記のとおり変更される予定です。

法定雇用率

事業主区分

法定雇用率
(平成30年3月31日まで)

法定雇用率
(平成30年4月1日以降)

民間企業

2.0%

2.2%

国、地方公共団体等

2.3%

2.5%

都道府県等の教育委員会

2.2%

2.4%

※今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。
また、その事業主には、以下の義務があります。

  1. 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
  2. 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

問合先

  • 岡崎労働基準監督署西尾支署 電話 0563-57-7161
  • ハローワーク西尾 電話 0563-56-3622

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