障害者の法定雇用率が引き上がります
令和6年4月1日から障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。
全ての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
事業主区分 |
法定雇用率 |
法定雇用率 |
法定雇用率 |
---|---|---|---|
民間企業 |
2.3% |
2.5% |
2.7% |
国、地方公共団体等 |
2.6% |
2.8% |
3.0% |
都道府県等の教育委員会 |
2.5% |
2.7% |
2.9% |
※法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲は、現行の従業員43.5人以上規模から、令和6年4月1日からは従業員40.0人以上規模に、令和8年7月1日からは従業員37.5以上規模となります。
また、障害者を雇用しなければならないその事業主には、以下の義務があります。
- 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
- 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
問合先
- 岡崎労働基準監督署西尾支署 電話 0563-57-7161
- ハローワーク西尾 電話 0563-56-3622
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このページに関するお問い合わせ
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〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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