愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃が改定
愛知県内で、車両電気配線装置製造業に従事する家内労働者の方々に適用される最低工賃が次のとおりに改定されました。
効力発生の日
平成30年3月25日
最低工賃額
愛知労働局のHPを参照してください。
問合先
愛知労働局労働基準部賃金課 電話 052-972-0258
このページに関するお問い合わせ
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