マイナンバー制度 民間事業者の対応

ページ番号1001772  更新日 2021年4月21日

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、国民の利便性を高め、行政の効率化、公平・公正な社会を実現することを目的とした制度で社会保障、税、災害対策の分野で利用されることになります。

平成27年10月から個人番号(以下「マイナンバー」という。)の通知、平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されます。マイナンバーは、従業員を雇用している民間事業者の皆様も税や社会保障の手続きなどで対応が必要となります。社会保障・税番号制度の施行に向け、事業者の皆様も企業内において準備を進めていただきますようお願いします。

イラスト:マイナちゃん

コールセンターの開設

国により、市民や民間事業者の方からの問い合わせに対応するコールセンターが平成26年10月1日から開設されました。マイナンバー制度に関する詳しいお問い合わせは下記コールセンターへお願いします。

【日本語窓口】0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
【外国語窓口】0570-20-0291(全国共通ナビダイヤル)

※今年度は英語のみの対応です。来年度からは、英語のほか、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語でも対応予定です。

受付時間 平日午前9時30分から午後5時30分まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)

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このページに関するお問い合わせ

総合政策部 情報政策課
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ファクス
0563-56-0335

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