マイナンバーカードの暗証番号変更・再設定
マイナンバーカードの暗証番号変更・再設定
暗証番号を忘れた場合やロックがかかった場合は、暗証番号再設定のお手続きを行うことができます。
手続きをする人 |
必要なもの |
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本人 | マイナンバーカード |
法定代理人 (15歳未満の人または成年被後見人) |
本人のマイナンバーカード 法定代理人の本人確認書類(A書類) 代理権が確認できるもの(※1) |
その他代理人 |
照会書兼回答書(※2) 本人のマイナンバーカード 本人の本人確認書類(マイナンバーカードを除くA書類またはB書類) 代理人の本人確認書類(A書類) |
A書類(官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類) | マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降)、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
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B書類(官公署等の発行した本人確認書類) | 海技免状、無線従事者免許証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、特種電気工事資格者認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、健康保険証、介護保険証、年金手帳、生活保護受給者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、民間企業の社員証、学生証、預金通帳、A書類が更新中の場合に交付される仮証明書または引換証、その他市長が適当と認めるもの |
※氏名と生年月日、または氏名と住所が記載されているものに限ります。
※本人確認書類の文字や写真などが汚損等で確認できない場合は、本人確認書類として認められない場合があります。事前に発行元より再交付を受けてからお越しください。
※本人確認書類に有効期限のあるものは、来庁時に有効期限内のものに限ります。
※本人確認書類は、必ず原本を持参ください。コピー等は受付できません。
※1 代理権が確認できるもの
法定代理人の代理権を証明する戸籍謄本、その他資格を証明する書類
※戸籍謄本は、本籍地が西尾市の場合は不要。西尾市外の場合は必須。
外国籍の方は続柄を証する文書(出生証明書など)と日本語訳文が必要です。
※2 照会書兼回答書
代理人が手続きをする場合は、本人が記載した照会書兼回答書が必要です。手続き完了までに数日かかる場合がありますので、余裕を持ってお手続きください。
代理人手続きの流れ
- 代理人の本人確認書類(A書類)を持参し、市民課へ来庁してください。
- 照会書兼回答書を本人の住所地あてに郵便で送付します。
- 本人は照会書兼回答書を記入し、暗証番号に目隠しシールを貼った状態で封筒に入れ、マイナンバーカードと本人確認書類もう1点(A書類またはB書類)とあわせて代理人へお渡しください。
- 代理人は、3の書類とともに代理人の本人確認書類(A書類)を持参し、市民課へ来庁してください。
- 市民課窓口で照会書兼回答書に記載された新しい暗証番号を設定します。
受付場所と受付日時
受付場所
- 西尾市役所市民課
- 一色支所
- 吉良支所
- 幡豆支所
受付日時
- 月曜日から金曜日…午前8時30分から午後5時
- 土曜日…午前9時から正午(本庁市民課のみ)
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 戸籍:0563-65-2100
- 窓口:0563-65-2101
- 外国人:0563-65-2102
- 旅券:0563-65-2198
- ファクス
- 0563-57-7900