マイナンバー(社会保障・税番号制度)とは

ページ番号1001783  更新日 2022年5月13日

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、国民の利便性を高め、行政の効率化、公平・公正な社会を実現することを目的とした制度で社会保障、税、災害対策の分野で利用されることになります。

平成27年10月に住民票を有する全ての方に12桁の個人番号、法人には13桁の法人番号が付番されます。個人番号は、通知カードに記載され、平成27年10月以降に全世帯へ郵送されます。また、平成28年1月から希望者に個人番号カードが交付されます。

イラスト:マイナちゃん マイナンバー

個人番号(マイナンバー)とは

  • 個人番号(以下「マイナンバー」という。)は、12桁の数字で住民票のある人全員に1つ1つ付番されます。一度指定されたマイナンバーは、原則として生涯変わりません。
  • 社会保障・税・災害対策の分野で法律に定められた行政手続きにしか利用できません。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手することは処罰の対象となります。

マイナンバーのメリットは

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、市民の方の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

行政の効率化

市役所などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が削減されます。複数の業務間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方に支援を行えるようになります。

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

  • 住民基本台帳カードの後継となるカードです。
  • 平成28年1月から交付予定です。取得は任意で、取得するためには交付申請の手続きが必要となります。
  • マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載されるICチップには、本人のマイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真などが記載され、身分証明書として利用できます。
  • 所得の情報など機微な個人情報は記載されません。

マイナンバーはどのような場面で使うのか

平成28年1月以降、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることになります。どのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。

(例)

  • 毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村にマイナンバーを提示します。
  • 厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します。
  • 証券会社や保険会社等にマイナンバーを提示し、提出先が法定調書等に記載して税務署へ提出します。
  • 勤務先にマイナンバーを提示し、勤務先が源泉徴収票等に記載して税務署や市区町村へ提出します。

独自利用事務について

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携等が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届け出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 西尾市障害者扶助料支給条例(昭和46年西尾市条例第3号)による障害者扶助料の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 西尾市遺児手当支給条例(昭和49年西尾市条例第5号)による遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 西尾市母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年西尾市条例第26号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 西尾市後期高齢者福祉医療費の支給に関する条例(平成27年西尾市条例第32号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5 西尾市母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年西尾市条例第26号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

根拠規範

個人情報の漏えい対策は

個人情報の管理にあたっては、これまで各機関で管理していた個人情報は引き続きその機関で管理し、必要な情報を必要な時にだけやりとりする分散管理の仕組みを採用しています。マイナンバーをもとに特定の機関に情報を集約する共通のデータベースを構築することはなく、個人情報がまとめて漏れるようなこともありません。

また、行政機関や地方公共団体を監視・監督する特定個人情報保護委員会の設置、マイナンバーの利用事務ごとに特定個人情報保護評価の義務付けやマイナンバーに関する個人情報漏えいに対する罰則強化など保護措置が実施されます。

特定個人情報保護評価に関する内容は特定個人情報保護評価を参照ください。

コールセンターの開設

マイナンバー制度に関する詳しいお問い合わせは下記コールセンターへお願いします。

【マイナンバー総合フリーダイヤル】0120-95-0178(無料)

受付時間 平日 午前9時30分から午後10時 土曜日・日曜日、祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

  • マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
  • 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250

※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  • マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
  • 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27

(英語以外の言語については、月曜日から金曜日 午前9時30分から午後8時の対応となります)

※平成28年4月1日以降平日の受付時間が、「午前9時30分から午後8時まで」となります。

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このページに関するお問い合わせ

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