育児期間の国民年金保険料免除制度

ページ番号1002189  更新日 2026年10月15日

印刷大きな文字で印刷

国民年金第1号被保険者で1歳になるまでの子を養育する方は、届出いただくことで保険料が免除されます。免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること

(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。

免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

届出の方法

マイナポータルでの電子申請または年金事務所・市役所保険年金課・各支所での窓口申請ができます。

申請は、24時間いつでもどこでも手続きできる電子申請をご利用下さい。

※マイナポータルにおける各種電子申請は、日本年金機構が管理・運営しています。市役所では、お問い合わせを受け付けておりません。

届出に必要なもの

原則、父母のマイナンバーカード・子のマイナンバーの分かるもの(出生届から約一か月後に郵送される個人番号通知書等)。

父母または子が外国籍の場合は、外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文(日本の戸籍で確認できる場合を除く)。

※親子の状況によって必要なものが異なります。

詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

健康福祉部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。