産前産後期間の国民年金保険料免除制度

ページ番号1002189  更新日 2021年5月27日

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出産した方または予定の方は、届け出いただくことで産前産後期間の年金保険料が免除されます。免除された期間は保険料納付済とされるため、保険料を納付した方も免除・猶予中の方も届け出したほうが有利になります。

対象となる方

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方。

免除される期間

出産(予定日)の属する月の前月から4か月間

※多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の属する月の3か月前から6か月間

届け出できる期間

出産予定日の6か月前からできます。

届け出に必要なもの

母子健康手帳、年金手帳

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健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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  • 国民年金:0563-65-2104
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ファクス
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