国民年金の給付

ページ番号1008934  更新日 2023年10月1日

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老齢基礎年金

原則として、10年以上の受給資格期間を満たした人が65歳になったときに支給されます。
 

障害基礎年金

国民年金加入中、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満に初診日のある病気やけがで一定以上の障害状態にあるときに障害基礎年金が支給されます。

遺族基礎年金

国民年金加入中、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。

(子は18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)

寡婦年金

第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある夫が、年金を受けずに死亡した時、夫との婚姻関係が10年以上ある妻が60歳から65歳までの間に支給されます。

死亡一時金

保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金等を受けられない場合に支給されます。

※年金制度は様々な年金が集まってできていますので、仕組みが複雑になっています。

一人ひとり条件が異なりますので、国民年金について分からないことや困ったことがありましたら、ご相談ください。

(厚生年金については、年金事務所にお問い合わせください。)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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