国民年金保険料の免除・猶予制度

ページ番号1002182  更新日 2021年7月15日

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第1号被保険者の方が、経済的な理由などにより、国民年金保険料を納めることが困難なとき、納付を「免除」または「猶予」される制度があります。

法定免除

本人が次のいずれかに該当する場合は、届出により国民年金保険料の納付が全額免除されます。

  1. 国民年金または厚生年金、共済年金の障害年金1級または2級を受けている方
  2. 生活保護法による「生活扶助」を受けている方
  3. 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所など)に入所している方

※本人の申し出により、保険料を納付することもできます。

申請免除

「本人(第1号被保険者)」「配偶者」「世帯主」の申請年度のそれぞれの前年所得が、次の基準額以下である場合、国民年金保険料の納付が「全額」または「一部(4分の3、半額、4分の1)」免除されます。

  • 全額免除
    基準額:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※1)

(※1)令和2年度以前は22万円

 

  • 4分の3免除(4分の1納付)
    基準額:88万円(※2)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(※2)令和2年度以前は78万円

 

  • 半額免除(半額納付)
    基準額:128万円(※3)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(※3)令和2年度以前は118万円

 

  • 4分の1免除(4分の3納付)
    基準額:168万円(※4)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(※4)令和2年度以前は158万円

 

※本人・配偶者・世帯主が失業したことにより申請する場合は、「雇用保険被保険者離職票」または「雇用保険受給資格者証」をお持ちください。

申請できる期間

  • 7月分から翌年6月分
  • 申請日より2年1か月前までさかのぼった期間

承認後の納付

一部免除の承認を受けた場合、残りの納めるべき保険料を納付しないと未納扱いとなります。また、免除の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納付することができます(追納制度)。ただし、当時の保険料に加算金が上乗せされる場合があります。

学生納付特例

学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限が1年以上の課程)などに在学している学生で、本人の前年所得が次の基準以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

基準額:128万円(注5)+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除等

(注5)令和2年度以前は118万円

申請できる期間

  • 4月分から翌年3月分
  • 申請日より2年1か月前までさかのぼった在学期間

納付猶予

本人(第1号被保険者)が50歳未満で、本人・配偶者の前年所得が次の基準以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

基準額:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(注6)

(注6)令和2年度以前は22万円

  • ※本人・配偶者が失業したことにより申請する場合は、「雇用保険被保険者離職票」または「雇用保険受給資格者証」をお持ちください。
  • ※平成28年6月分までは、30歳未満の方が対象です。

申請できる期間

  • 7月分から翌年6月分
  • 申請日より2年1か月前までさかのぼった期間

承認後の納付

学生納付特例・納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納付することができます(追納制度)。ただし、当時の保険料に加算金が上乗せされる場合があります。
また、追納しなければ、老齢基礎年金の年金額に反映されません。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
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