外国人のための脱退一時金

ページ番号1008938  更新日 2023年10月1日

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外国人のための脱退一時金

保険料を納付したが、受給資格のないまま帰国した外国人のために、脱退一時金の制度があります。

国民年金を納付した期間又は厚生年金の加入期間が単独で6ケ月以上あり、年金を受けることができない外国人が日本を出国後2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。

手続きは日本年金機構に郵送で行います。

厚生年金の脱退一時金については、年金事務所にお問い合せください。

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