国民年金に加入する方
日本国内に住所のある「20歳以上60歳未満」の方は、国民年金に加入しなければなりません。
国民年金 被保険者の「種別」
強制加入 被保険者
- 第1号被保険者
農業、自営業、アルバイト、無職の方、学生などで日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方(第2号被保険者、第3号被保険者でない方)
⇒市役所で加入の手続きを行います。 - 第2号被保険者
厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員などで70歳未満の方(65歳以上で年金受給資格のある方は除く)
⇒勤務先で加入の手続きを行います。 - 第3号被保険者
会社員や公務員などに扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方
⇒配偶者の勤務先で加入の手続きを行います。
任意加入 被保険者
次の方は、本人の希望により任意加入することができます。
- 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方(年金額を満額に近づけたい方や受給資格期間が足りない方)
- 昭和40年4月1日以前の生まれで65歳以降70歳になるまでの間に受給権を確保できる、日本国内に住所がある方または日本人で海外に居住している方(加入期間の延長は、受給権を確保できる月までです)
- 日本人で海外に居住している20歳以上65歳未満の方
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
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- 国民健康保険:0563-65-2103
- 国民年金:0563-65-2104
- 後期高齢者医療:0563-65-2105
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