年金生活者支援給付金制度

ページ番号1008936  更新日 2023年10月1日

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年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。

給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。

ご案内や事務手続きは、日本年金機構(刈谷年金事務所)が実施します。

 

支給要件

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
  3. 前年の年金収入金額(注釈1)とその他の所得の合計が878,900円以下(注釈2)である。

(注釈1)障害年金、遺族年金等の非課税収入は含まれません。

(注釈2)778,900円を超え878,900円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

障害年金生活者支援給付金

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 障害基礎年金の受給者である。
  2. 前年の所得額(注釈1)が4,721,000円(注釈2)以下である。

(注釈1)障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。

(注釈2)扶養親族の数に応じて増額

遺族年金生活者支援給付金

以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 遺族基礎年金の受給者である。
  2. 前年の所得額(注釈1)が4,721,000円(注釈2)以下である。

(注釈1)遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。

(注釈2)扶養親族の数に応じて増額

年金生活者支援給付金にかかるお問合せ先

【年金給付金専用ダイヤル】 0570-05-4092(ナビダイヤル)

050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-5539-2216

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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