住居確保給付金のご案内
離職や廃業により、住居を失った方又は住居を失うおそれが高く、収入等が一定水準以下の生活に困窮した方への支援として、期間を定めて家賃相当額を支給するものです。
新型コロナウイルスの影響により、令和2年4月20日からは支給対象が拡大され、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業には至っていないものの、こうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方も対象となりました。
対象者
申請時に以下の項目すべてに該当する方が対象となります。
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること
- 申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること、もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること
- 主たる生計維持者であること
- 申請日の属する月の同一世帯全体の収入の合計額が、基準額以下であること(収入には、公的給付を含む)
- 申請日において、同一世帯全体の預貯金の合計額が、基準額以下であること
- 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、受けていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
支給額
下記を上限として、世帯の収入に応じて調整された額を支給します。
- 単身世帯 36,000円
- 2人世帯 43,000円
- 3~5人世帯 46,600円
- 6人世帯 50,000円
- 7人以上世帯 56,000円
支給方法
大家等への代理納付(西尾市が大家等へ直接支払います)
申請に必要なもの
申請には以下のものが必要です。
- 住居確保給付金申請書
- 住居確保給付金申請確認書
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、健康保険証等)
- 離職後2年以内の者であることが確認できる書類の写し(離職票、雇用保険受給資格者証等)
- やむを得ない理由で収入を得る機会が減少し、離職等と同等程度であることが確認できる書類の写し
- 同居の親族のうち収入がある者について、収入が確認できる書類の写し(給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険受給資格証明書、年金証書等)
- 同居の親族全員分の金融機関のすべての通帳等の写し
- 入居住宅の賃貸借契約書
- 入居住宅に関する状況通知書 (お住いの住宅の不動産会社等に記入してもらう必要があります)
※ご不明な点がありましたら西尾市福祉課保護担当までお問い合わせください。
問合せ先
福祉課保護担当(電話:0563-65-2116)
申請書
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 障害者福祉:0563-65-2113
- 社会福祉:0563-65-2114
- 自立支援:0563-65-2115
- 保護:0563-65-2116
- 障害者虐待防止センター:0563-65-2117
- ファクス
- 0563-56-0112