物価高騰対応重点支援給付金

ページ番号1009232  更新日 2024年4月18日

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物価高騰対応重点支援給付金を支給します

令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、物価高騰の負担感が大きい住民税非課税世帯を対象に1世帯当たり7万円を支給します。

支給対象世帯

令和5年度住民税非課税世帯

以下の要件を全て満たす世帯が対象となります。

1.世帯全員の令和5年度分住民税が非課税であること

2.世帯全員が令和5年12月1日時点で西尾市に住民登録されていること

3.世帯全員が令和5年1月1日から引続き日本国内に住民登録されていること

※令和5年度分住民税とは、令和4年1月から令和4年12月までの収入に基づき課税される住民税のことをいいます。

※世帯全員が令和5年度住民税が課税されている者に扶養されている者からなる世帯は支給対象ではありません。(現時点の被扶養状況ではなく、令和4年12月31日において住民税が課税されている親族等から扶養されている方のみからなる世帯は支給対象外となります。)

支給対象とならない世帯

  • 令和5年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
    ※親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親(ともに非課税)の世帯などは給付対象外です。
  • 住民税が課税となる所得があるのに未申告である者を含む世帯
  • 西尾市では課税されていないが、他の市区町村において課税されている者を含む世帯
  • 租税条約による住民税の減免を届け出ている者を含む世帯
  • 他の市区町村で本給付金と同様の趣旨の給付金を受給している者を含む世帯

支給額

1世帯あたり7万円

※この給付金は法律により差押禁止及び非課税です。

支給手続き

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を西尾市から受給した世帯

令和6年1月末から2月にかけて、振込口座と振込開始日を記載した「支給通知書」を送付します。3万円受給時と家族構成や振込口座等に変更がない場合、振込開始日以降順次振り込みさせていただきます。この場合、特に手続きは不要です。

家族構成や振込口座等に変更があるときは給付金専用コールセンターまでご連絡ください。改めて手続きについてお伝えします。

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を受給しなかった非課税世帯または現金で受給した世帯

1.令和6年2月中旬頃から、支給対象となる可能性がある世帯に対し、給付内容等を記載した支給要件確認書を送付する予定です。内容を確認の上、郵送もしくは給付金受付窓口へ持参してください。

【確認事項】

  • 記載された給付金振込口座番号に誤りがないこと
  • 令和5年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯でないこと
  • 住民税課税となる所得があるのに未申告である者を含む世帯でないこと
  • 西尾市では課税されていないが、他の市区町村において課税されている者を含む世帯でないこと
  • 令和5年度の住民税非課税世帯等への給付金を他の市区町村で受給していないこと

2.返送された確認書を審査し、西尾市から、支給(もしくは不支給)決定通知書を送付します。

3.支給決定通知書に記載された支払予定日に給付金を振り込みます。

※確認書の「支給口座」には、令和4年11月以降に実施された「価格高騰緊急支援給付金」、令和4年2月以降に実施された「臨時特別給付金」の振込口座、又は令和2年度に実施された「特別定額給付金」の振込口座が記載されています。

住民税等未申告者または令和5年1月2日以降転入者ががいる世帯

  1. 令和6年2月中旬頃から支給対象となる可能性がある世帯へ、西尾市から給付金を受給するための「申請書(請求書)」を発送する予定です。給付金の受給には、非課税証明書等が必要です。税申告が済んでいない方は、税申告を済ませた上で、給付金の申請をしてください。また、令和5年1月2日以降に西尾市へ転入した方がいる世帯は、その方の非課税証明書等をご準備いただき、給付金の申請をしてください。
    ※申告により住民税が課税となった場合、給付金を受給することはできませんのでご承知ください。
    要件を満たす方は、令和6年4月15日(月曜日)までに以下の提出書類を郵送または受付窓口へご提出ください。
  • 申請書(申請を必要とする世帯の場合)
  • 非課税証明書または住民税等申告書の控え
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等のコピー)
  • 振込先口座の確認書類(振込先の通帳やキャッシュカード等のコピー)
  1. 提出された申請書や添付書類を審査し、西尾市から、支給(もしくは不支給)決定通知書を送付します。
  2. 支給決定通知書に記載された支払予定日に給付金を振り込みます。

その他の手続き

書類の送付先の変更

確認書等の送付先の変更を希望される方は、西尾市福祉課保護担当までご連絡ください。なお、郵便局で郵便物の転送手続きをしていただくことで、受け取ることもできます。

申請は令和6年4月15日(月曜日)まで

物価高騰対応重点支援給付金の申請は令和6年4月15日(月曜日)までとなっております。申請期限を過ぎてからの受付はできませんのでご注意ください。

給付金の返還

物価高騰対応重点⽀援給付⾦を受給した後、確認内容に誤りがあり支給対象でないことが判明した場合、給付金返還の対象となります。給付金返還の対象の方は、以下の申出書を西尾市役所福祉課までご提出ください。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

物価高騰対応重点支援給付金に関して、支給手続きを装った振り込め詐欺や個人情報の詐取に注意してください。

市職員や警察官、金融機関の職員が以下のようなことをすることはありません。

  • ATM(現金自動支払機)の操作をお願いすること
  • 給付のために手数料などの振込を求めること
  • 電子メールで手続きを案内すること

上記のような電話や訪問等があった場合は、すぐに福祉課または西尾警察署にご相談ください。

物価高騰対応重点支援給付金に関する問合せは専用のコールセンターへ

物価高騰対応重点支援給付金に関することは専用のコールセンターへお問い合わせください。

西尾市給付金専用コールセンター
電話番号:0563-65-2470
開設期間:令和6年4月15日(月曜日)まで
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 障害者福祉:0563-65-2113
  • 社会福祉:0563-65-2114
  • 自立支援:0563-65-2115
  • 保護:0563-65-2116
  • 障害者虐待防止センター:0563-65-2117
ファクス
0563-56-0112

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