生活保護制度のご案内

ページ番号1002547  更新日 2021年5月19日

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生活保護とは

一生のうちには、よいとき、わるいとき、いろいろなことがあります。けがをしたり、仕事をなくしたりして生活が苦しいとき、病気になり医療費の支払いに困るとき、年をとり収入が少なく生活が苦しいときなど・・・。
生活保護とは、そのようなときに自分たちの能力や資産などを活用し、あらゆる手をつくしても、なお生活ができない場合に、あなたのご家庭(世帯)の生活を援助するために、一定の基準に従いお金や物を支給する制度です(補足性の原理)。そして、一日も早く自分たちの力で暮らしていけるように手助けをする制度です。

保護はこんなときに受けられます

生活保護は、原則として世帯ごとに適用します。そして国が定めている最低生活費の額に比べて、世帯全体の収入が不足する場合に、その不足する分を生活保護費として支給します。

保護を受けることは国民の権利です

日本国憲法は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めており、私たちは誰でも、生活に困ったときは、生活保護法の定める条件のもとで、権利として生活保護を受けることができるのです。
生活にお困りの方は、お近くの民生委員、福祉事務所に相談してください。

生活保護の世帯

生活保護には次の8種類の扶助があり、国が定める基準によって支給されます。

  1. 生活扶助 食べるもの、着るもの、電気・ガス・水道などの日常のくらしのための費用
  2. 住宅扶助 家賃、地代や住宅の補修などの費用
  3. 教育扶助 学用品、教材費、給食費、学級費などの義務教育のための費用
  4. 介護扶助 居宅・施設介護を受けるための費用
  5. 医療扶助 病気やけがのため医者にかかる費用
  6. 出産扶助 お産をするための費用
  7. 生業扶助 仕事につくための費用、技能や技術を身につけるための費用
  8. 葬祭扶助 葬儀の費用

生活保護を受けるまでの手続き

保護を受けるまでの手続きは、次のようになります。

  1. 相談 生活に困って生活保護のことをお聞きになりたい方は、地域の民生委員、福祉事務所に相談してください。
  2. 申請 福祉事務所で申請手続きをしてください。
  3. 調査 申請されますと、法に基づき、申請者に関わる様々な事柄を調査します(家庭訪問を含みます)。
    • 調査する主なことは
      • 家族の収入がどれくらいか。
      • さしあたって、暮らしに必要のない資産を活用する方法はないか。
      • 働いて収入を得られる道はないか。
      • 親、兄弟姉妹、子どもから援助は受けられないか。
      • 年金、手当などの給付は受けられないか。
      などです。そのほか、必要に応じて関係機関(官公署、金融機関、保険会社など)の調査をします。
  4. 決定 調査にもとづき、国が定めている基準をもとに計算した申請者の世帯の最低生活費と収入を比べて、生活保護が必要かどうか決定します。
  5. 通知
    • 保護が受けられる場合 保護開始決定通知書を交付します。
    • 保護が受けられない場合 保護申請却下通知書を交付します。
      決定された内容に納得がいかないときは、不服申し立ての方法があります。

生活保護を受けるにあたって

本当に生活に困ったとき、「生活保護」を申請することは国民の「権利」であると同時に、最低生活の保障であることから、いろいろの「義務」や「制約」があります。
もし、あなたが生活保護を受ける場合には、次のようなことが必要になります。

  • あなたやあなたの家族で、働ける人は能力に応じて働いてください。病気やけがなどの正当な理由がないのに働かないときは、保護を受けられません。
  • 保有する現金や預貯金は活用してください。
  • 生命保険に加入している場合は、原則として解約して返戻金を活用してください。
  • 親、兄弟姉妹、子どもから援助を受けることができる方は、援助を受けてください(民法上の扶養義務優先)。
  • 社会保障制度(国民年金、厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険、児童手当、児童扶養手当、介護保険など)を活用してください。自動車の保有は原則として認められません。
  • 貴金属、有価証券などは処分して、生活費にあててください。
  • 利用していない、または広すぎる土地、家屋などの資産は原則として処分するなど活用してください。
  • 福祉事務所が、法に基づいて行う調査、指導、指示には従う義務があります。正当な理由なく故意に拒否する場合は保護を受けられません。

自立・自助努力が生活を守る第一の基本です。
「生活保護」制度の趣旨を十分ご理解のうえ、保護を申請してください。

問合せ先

福祉課保護担当(電話:0563-65-2116)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 障害者福祉:0563-65-2113
  • 社会福祉:0563-65-2114
  • 自立支援:0563-65-2115
  • 保護:0563-65-2116
  • 障害者虐待防止センター:0563-65-2117
ファクス
0563-56-0112

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