令和6年度物価高騰対応重点支援給付金
西尾市では、対象になると思われる世帯の皆様には、令和7年2月末頃から順次通知を郵送し、3月から支給を開始できるよう準備を進めています。
支給方法等につきましては、改めてお知らせします。
令和6年度物価高騰対応騰重点支援給付金を支給します
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、低所得者支援として、令和6年度における住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給するとともに、こども加算分として、当該支給対象者の世帯員である18歳以下のこども1人につき2万円を支給します。
支給対象世帯
以下の要件を全て満たす世帯が対象となります。
1.令和6年12月13日(基準日)において、西尾市に住民登録されている世帯
2.世帯全員が、令和6年度住民税非課税となる世帯
※令和6年度住民税とは、令和5年1月から令和5年12月までの収入に基づき課税される住民税のことをいいます。
※世帯全員が令和6年度住民税が課税されている方に扶養されている世帯は支給対象ではありません。(現時点の被扶養状況ではなく、令和5年12月31日において住民税が課税されている親族 等から扶養されている方のみからなる世帯は支給対象外となります。)
※令和6年12月13日時点で西尾市に住民登録がない世帯は、転入前の市区町村にお問い合わせください。
こども加算分
上記支給対象世帯のうち、以下のいずれかの要件に当てはまる方
1.基準日において扶養する18歳以下のこどもが同一世帯にいる方
2.基準日において扶養する18歳以下のこどもが別世帯にいる方(扶養しているこどもが単身で寮に入っている場合など)
- 18歳以下のこどもは平成18年4月2日以降に生まれたこどもをいいます。
- 例外として基準日から令和7年5月31日までに生まれたこどもも対象となります。
支給対象とならない世帯
- 令和6年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
- 住民税が課税となる所得があるのに未申告である方を含む世帯
- 西尾市では住民税を課税されていないが、他の市区町村において住民税を課税されている方を含む世帯
- 租税条約による住民税の減免を届け出ている方を含む世帯
- 他の市区町村で本給付金と同様の趣旨の給付金を受給している方を含む世帯
支給額
1世帯あたり3万円
18歳以下のこどもがいる世帯には、こども1人につき2万円の加算があります。
※この給付金は法律により差押禁止及び非課税です。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
令和6年度物価高騰対応重点支援給付金に関して、支給手続きを装った振り込め詐欺や個人情報の詐取に注意してください。
市職員や警察官、金融機関の職員が以下のようなことをすることはありません。
- ATM(現金自動支払機)の操作をお願いすること
- 給付のために手数料などの振込を求めること
- 電子メールで手続きを案内すること
上記のような電話や訪問等があった場合は、すぐに福祉課または西尾警察署にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 障害者福祉:0563-65-2113
- 社会福祉:0563-65-2114
- 自立支援:0563-65-2115
- 保護:0563-65-2116
- 障害者虐待防止センター:0563-65-2117
- ファクス
- 0563-56-0112