新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

ページ番号1005997  更新日 2023年1月4日

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※令和4年12月31日で申請受付を終了しました

新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、社会福祉協議会にて既に生活福祉資金(総合支援資金)の再貸付が終了するなどにより生活に困窮する世帯に対して、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。

1.支給対象となる世帯

以下の(1)~(4)までの要件を全て満たした世帯

(1) 都道府県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金(総合支援資金)の再貸付が終了するなどにより、再貸付を利用することができないこと

(2) 収入(月額)が、下記の合計額を超えないこと

  1. 市町村民税の均等割が非課税となる収入額の1/12
  2. 生活保護の住宅扶助基準額

(3) 世帯の資産(預貯金及び現金)の合計額が (2)の1の6倍以下 (ただし、100万円以下)

(4) 今後の生活の自立に向けて、以下のいずれかの活動を行うこと

  1. 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
  2. 就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合は、生活保護の申請を行い、当該申請に係る決定が行われていない状態にあること

2.支給額(月額)

単身世帯:6万円

2人世帯:8万円

3人以上世帯:10万円

3.支給期間

3か月

4.申請方法・窓口

申請窓口

健康福祉部福祉課保護担当(0563-65-2116)

申請方法

申請窓口への持参又は郵送で受付けします

申請期限:令和4年12月31日(消印有効)

※窓口は令和4年12月28日までです。

※対象世帯には事前に申請書一式をお送りしています。

※申請期限までに必要書類とともに提出してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 障害者福祉:0563-65-2113
  • 社会福祉:0563-65-2114
  • 自立支援:0563-65-2115
  • 保護:0563-65-2116
  • 障害者虐待防止センター:0563-65-2117
ファクス
0563-56-0112

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