物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割課税世帯分)

ページ番号1009516  更新日 2024年3月22日

印刷大きな文字で印刷

物価高騰対応騰重点支援給付金(住民税均等割課税世帯分)を支給します

物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯を対象に1世帯当たり10万円を支給します。

支給対象世帯

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

以下の要件を全て満たす世帯が対象となります。

1.令和5年12月1日(基準日)において、西尾市に住民登録されている世帯

2.令和5年度住民税を課税されている方が全員均等割のみの世帯(均等割世帯)

3.非課税世帯を対象とした物価高騰対応重点支援給付金(7万円)の対象とならない世帯

※令和5年度分住民税とは、令和4年1月から令和4年12月までの収入に基づき課税される住民税のことをいいます。

※世帯全員が令和5年度住民税が課税されている方に扶養されている世帯は支給対象ではありません。(現時点の被扶養状況ではなく、令和4年12月31日において住民税が課税されている親族等から扶養されている方のみからなる世帯は支給対象外となります。)

均等割世帯とは

住民税は、前年の所得に応じて課せられる所得割と、一定以上の所得がある方に一律に課せられる均等割から成り立っています。「均等割世帯」とは、住民税が均等割のみ課税されている方だけで構成されている世帯、もしくは均等割のみ課税されている方と均等割非課税者で構成されている世帯のことをいいます。

※修正申告等をしたことにより、令和5年度住民税所得割が課税された場合、支給された物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割課税世帯分)は返還となります。所得割が課税された場合は、西尾市給付金専用コールセンターへ連絡してください。

支給対象とならない世帯

  • 令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
  • 住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である方を含む世帯
  • 西尾市では住民税所得割を課税されていないが、他の市区町村において住民税所得割を課税されている方を含む世帯
  • 租税条約による住民税の減免を届け出ている方を含む世帯
  • 他の市区町村で本給付金と同様の趣旨の給付金を受給している方を含む世帯

支給額

1世帯あたり10万円

※この給付金は法律により差押禁止及び非課税です。

支給手続き

令和5年12月1日の基準日において西尾市に住民登録のある均等割世帯

1.令和6年3月下旬頃から、支給対象となる可能性がある世帯に対し、給付内容等を記載した支給要件確認書を送付する予定です。内容を確認の上、郵送もしくは給付金受付窓口へ持参してください。

【確認事項】

  • 記載された給付金振込口座番号に誤りがないこと
  • 令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯でないこと
  • 住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である方を含む世帯でないこと
  • 西尾市以外においても住民税所得割を課税されている方を含む世帯でないこと
  • 令和5年度の住民税非課税世帯等への給付金を他の市区町村で受給していないこと

2.返送された確認書を審査し、西尾市から、支給(もしくは不支給)決定通知書を送付します。

3.支給決定通知書に記載された支払予定日に給付金を振り込みます。

※確認書の「支給口座」には、令和2年度に実施された「特別定額給付金」等の振込口座が記載されています。口座を変更したいとき、または口座の登録がないときは口座を登録するための手続きが必要です。手続きにつきましては確認書に記載があります。

住民税等未申告者または令和5年1月2日以降転入者がいる世帯

  1. 令和6年4月中旬頃から支給対象となる可能性がある世帯へ、西尾市から給付金を受給するための「申請書(請求書)」を発送する予定です。給付金の受給には、課税証明書等が必要です。税申告が済んでいない方は、税申告を済ませた上で、給付金の申請をしてください。また、令和5年1月2日以降に西尾市へ転入した方がいる世帯は、その方の課税証明書等をご準備いただき、給付金の申請をしてください。
    ※申告により住民税所得割が課税となった場合、給付金を受給することはできませんのでご承知ください。
    要件を満たす方は、令和6年6月14日(金曜日)までに以下の提出書類を郵送または受付窓口へご提出ください。
  • 申請書(申請を必要とする世帯の場合)
  • 課税証明書または住民税等申告書の控え
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等のコピー)
  • 振込先口座の確認書類(振込先の通帳やキャッシュカード等のコピー)
  1. 提出された申請書や添付書類を審査し、西尾市から、支給(もしくは不支給)決定通知書を送付します。
  2. 支給決定通知書に記載された支払予定日に給付金を振り込みます。

その他の手続き

書類の送付先の変更

確認書等の送付先の変更を希望される方は、西尾市福祉課保護担当までご連絡ください。なお、郵便局で郵便物の転送手続きをしていただくことで、受け取ることもできます。

申請は令和6年6月14日(金曜日)まで

物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割課税世帯分)の申請は令和6年6月14日(金曜日)までとなっております。申請期限を過ぎてからの受付はできませんのでご注意ください。

給付金の返還

物価高騰対応重点⽀援給付⾦(住民税均等割課税世帯分)を受給した後、確認内容に誤りがあり支給対象でないことが判明した場合、申告内容に変更があり住民税所得割が課税となった場合は給付金返還の対象となります。給付金返還の対象の方は、以下の申出書を西尾市役所福祉課までご提出ください。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割課税世帯分)に関して、支給手続きを装った振り込め詐欺や個人情報の詐取に注意してください。

市職員や警察官、金融機関の職員が以下のようなことをすることはありません。

  • ATM(現金自動支払機)の操作をお願いすること
  • 給付のために手数料などの振込を求めること
  • 電子メールで手続きを案内すること

上記のような電話や訪問等があった場合は、すぐに福祉課または西尾警察署にご相談ください。

物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割課税世帯分)に関する問合せは専用のコールセンターへ

物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割課税世帯分)に関することは専用のコールセンターへお問い合わせください。

西尾市給付金専用コールセンター
電話番号:0563-65-2470
開設期間:令和6年6月28日(金曜日)まで
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 障害者福祉:0563-65-2113
  • 社会福祉:0563-65-2114
  • 自立支援:0563-65-2115
  • 保護:0563-65-2116
  • 障害者虐待防止センター:0563-65-2117
ファクス
0563-56-0112

健康福祉部福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。