固定資産税 よくある質問

ページ番号1004192  更新日 2021年4月21日

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質問家屋を取り壊した場合は、手続きが必要ですか?

回答

現地を確認しますので、取り壊した家屋の所在地と、壊した時期を税務課家屋担当までご連絡ください。
固定資産税は、毎年1月1日 (賦課期日)現在の土地や家屋の状態によって課税されますので、壊した家屋の税金は壊した年の翌年度から、課税されなくなります。
ただし、壊した家屋が住宅などの場合は、住宅用地に対する課税標準の特例措置の適用が無くなり、土地の税金が上がる場合があります。

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総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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  • 税制:0563-65-2125
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  • 償却:0563-65-2127
ファクス
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