固定資産税 よくある質問

ページ番号1004188  更新日 2021年4月21日

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質問西尾市に固定資産を所有していますが、西尾市から市外へ転出します。何か手続きが必要ですか?

回答

国外に転出する場合

国外に固定資産税・都市計画税に関する書類を送付することはできません。納税管理人を選定し、納税管理人申告書を提出してください。

納税管理人とは、固定資産税・都市計画税の納税義務者が市内に住所等を有しない場合において、納税義務者に代わって固定資産税・都市計画税に関する手続きや、書類の受領を行う人のことです。

他の市町村(国内)に転出する場合

西尾市から他の市町村(国内)に転出した場合、固定資産税・都市計画税に関する書類は転出先の住所に送付されます。

西尾市の固定資産税・都市計画税に関する手続きや、書類の受領に支障がなければ、納税管理人の選定等の手続きは必要ありません。

市内に住んでいる親族などに納税の管理を依頼する場合は、納税管理人を選定し、納税管理人申告書を提出してください。

手続きの詳細は下記リンクを参照してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民税:0563-65-2124
  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
ファクス
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