固定資産税 よくある質問
質問西尾市に固定資産を所有していますが、西尾市から市外へ転出します。何か手続きが必要ですか?
回答
国外に転出する場合
国外に固定資産税・都市計画税に関する書類を送付することはできません。納税管理人を選定し、納税管理人申告書を提出してください。
納税管理人とは、固定資産税・都市計画税の納税義務者が市内に住所等を有しない場合において、納税義務者に代わって固定資産税・都市計画税に関する手続きや、書類の受領を行う人のことです。
他の市町村(国内)に転出する場合
西尾市から他の市町村(国内)に転出した場合、固定資産税・都市計画税に関する書類は転出先の住所に送付されます。
西尾市の固定資産税・都市計画税に関する手続きや、書類の受領に支障がなければ、納税管理人の選定等の手続きは必要ありません。
市内に住んでいる親族などに納税の管理を依頼する場合は、納税管理人を選定し、納税管理人申告書を提出してください。
手続きの詳細は下記リンクを参照してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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- 市民税:0563-65-2124
- 税制:0563-65-2125
- 土地:0563-65-2126
- 家屋:0563-65-2128
- 償却:0563-65-2127
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