固定資産税 よくある質問
質問父が今年6月に死亡しましたが、父親名義の土地・家屋に対する固定資産税はどうなりますか?
回答
今年度の固定資産税については、相続人が納税義務を引き継ぎ、残りの税額を納めていただくことになります。
相続人の中から、亡くなられた方の納税に関する書類を受け取る代表者(相続人代表者)を指定していただく必要があります。
詳しくは「固定資産税にかかる書類の送付先を変更する手続き」内の「固定資産税の納税義務者が死亡した場合」を参照してください。
固定資産の名義変更は、その資産の所在地によって手続きの管轄が変わります。西尾市に所在する、土地や登記されている家屋については名古屋法務局 西尾支局(電話:0563-57-2622)で相続登記をしてください。登記されていない家屋については、税務課家屋担当で所有者変更の手続きをしてください。
また、固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在、固定資産を所有している方に課税されますので、名義変更を今年中に済ませた場合、来年度から新しい所有者に課税されます。
なお、相続税、贈与税の内容や手続きについては、国税となりますので西尾税務署(電話:0563-57-3111)にお問い合わせください。
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