固定資産税 よくある質問

ページ番号1004189  更新日 2021年4月21日

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質問古くなった家の建て替えで、今年10月に古い住宅を取り壊して、新しい住宅を来年2月に完成させる予定ですが、この間の固定資産税はどうなりますか?

回答

固定資産税は、毎年1月1日 (賦課期日)現在の土地や家屋の状態によって課税されます。
家屋の固定資産税は、今年の10月に取り壊されても今年度分の固定資産税は1年度分として課税されます。予定どおり10月に古い家屋を取り壊し、翌年2月に新しい家屋が完成したとすれば、翌年度は1月1日現在に家屋が存在しないので、家屋の固定資産税は課税されず、翌々年度から新しい家屋分が課税されます。
住宅の敷地については、1月1日現在に住宅が建っていない場合には、原則として住宅用地に対する課税標準の特例措置の適用が受けられません。しかし、住宅の建て替えの場合は、一定の要件を満たせば、1月1日現在に新しい住宅が完成していなくても、従前の住宅用地の認定は継続します。

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