公園施設を損傷した場合

ページ番号1012460  更新日 2026年10月20日

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事故等により公園の施設を損傷させた場合は、危険ですので、そのまま放置せず速やかに公園緑地課までご連絡ください。

なお、施設の復旧費用は原則として原因者負担となります。ご連絡いただいた後、以下の届出書の提出が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 公園緑地課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 維持管理:0563-65-2149
  • 建設:0563-65-2150
ファクス
0563-54-6644

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