公園施設を損傷した場合
事故等により公園の施設を損傷させた場合は、危険ですので、そのまま放置せず速やかに公園緑地課までご連絡ください。
なお、施設の復旧費用は原則として原因者負担となります。ご連絡いただいた後、以下の届出書の提出が必要になります。
申請書
公園施設等損傷届出書
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 公園緑地課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
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- 維持管理:0563-65-2149
- 建設:0563-65-2150
- ファクス
- 0563-54-6644