施設案内 公園で禁止されている行為

ページ番号1003968  更新日 2022年6月24日

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都市公園で禁止されている行為

西尾市の都市公園では、以下に掲げる行為はできません

  1. 土地及び公園施設を損傷し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。
  2. 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
  3. 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
  4. はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
  5. 立入禁止区域に立ち入ること。
  6. 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れること。
  7. 公園をその用途以外に使用すること。
  8. その他公園の管理に支障がある行為をすること。(火気の使用、野良動物への餌やり等)

公園は、市民の皆さん誰もが気持ちよくご利用していただくための場所ですので、お互いにルールを守ってご利用願います。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 公園緑地課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 維持管理:0563-65-2149
  • 建設:0563-65-2150
ファクス
0563-54-6644

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