都市公園内行為に関する許可申請

ページ番号1007281  更新日 2022年5月30日

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都市公園

西尾市が所管する総合公園、街区公園、都市緑地などの都市公園(以下「公園」といいます。)において、

  • イベントや業としての写真・テレビ・映画撮影(公園使用)

などの行為を行おうとする場合は、事前に申請して許可を受ける必要があります。

上記の公園使用の申請については、申請受付から許可までに1週間ほどかかりますので、早めの提出をお願いします。
なお、使用料が発生する場合は、入金確認後の許可となります。
また行為の内容につきましては、許可を出せない場合もありますのであらかじめご了承ください。

芝生広場の写真

申請の手順

  1. 都市公園内行為許可申請書を公園緑地課に提出
    窓口・メール・ファクスにて受付しています。
    申請書受理後、納入通知書をお渡しします。
  2. 使用料を納める
    納入通知書は各種銀行で支払う事ができます。
  3. 納入通知書の写しを公園緑地課に提出
  4. 許可書の発行

使用料の計算方法

【例1】公園でマルシェ(キッチンカー)をしたい

キッチンカー3台を4人で出店したい場合

1人あたり1日1,100円×4人=4,400円になります。
(注)キッチンカーの台数ではなく、キッチンカーで作業する人数で計算しています。
使用料一覧表の行商、募金その他これらに類する行為をする場合に該当します。

【例2】公園で路上ライブをしたい

使用面積(25㎡)で演奏がしたい場合

1日1㎡あたり4円×25㎡=100円になります。
(注)使用料が50円に満たない場合は、50円となります。
使用料一覧表の競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行う場合に該当します。

【例3】公園で業として写真撮影がしたい

プロのカメラマンに写真を撮ってもらう場合

1日あたり1,100円になります。
(注)人数、面積等の条件はありません。
使用料一覧表の業として写真の撮影を行う場合に該当します。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 公園緑地課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 維持管理:0563-65-2149
  • 建設:0563-65-2150
ファクス
0563-54-6644

都市整備部公園緑地課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。