選挙のルール

ページ番号1004741  更新日 2021年4月21日

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イラスト:めいすいくん

選挙運動とは、「特定の選挙で、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得さしめないために、直接又は間接に働きかける必要かつ有利な行為をすること」とされています。選挙運動は、本来自由であるべきですが、これを無制限に放置しておくと選挙の公平さを害することがあります。政治家はもちろんのこと私たち自身も貴重な一票を汚さないよう、正しくルールを理解し、違反のないきれいな選挙を推進しましょう。

選挙運動ができる期間

選挙運動は、立候補の届出が受理された時から、投票日の前日までの間に限り行うことができます。立候補の届け出前の選挙運動は、いわゆる事前運動として禁止されています。

「政治活動」は行うことができます

政治活動とは、「政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為をいう。」ものとされています。
政党その他の政治活動を行う団体による政策の普及宣伝や政治家個人が行う講演会、活動報告会などの活動は、選挙運動にわたらない限り自由に行えます。
ただし、政治家の氏名又はその氏名が類推されるような事項を表示する政治活動用の文書図画(立候補予定者の氏名や後援会の名称を書いた立札看板など)については一定の制限があります。
また、政治家が当該選挙区内の個人や団体などに、年賀、暑中見舞などのあいさつ状を出すこと(答礼のための自筆によるものを除く)や、あいさつを目的とする有料広告を新聞やビラに掲載したり、テレビやラジオを通じて放送したりすることは常に禁止されています。

禁止されている選挙運動

選挙運動期間中であっても、次のような選挙運動は禁止されています。

戸別訪問

  • 投票依頼などの選挙運動の目的で、戸別に有権者の家や会社などを訪問する
  • 訪問先の家の中に入らず、わざと庭先や軒先に呼び出して投票を依頼する

飲食物の提供

  • 通行人を選挙事務所に呼び入れ、酒や食事を振る舞う
  • 候補者に対して陣中見舞として酒やビールを選挙事務所へ贈る
  • 選挙運動員などに湯茶及びこれに伴い日常用いられている程度の菓子及び定められた範囲内の弁当以外の飲食物を提供する

買収・供応

有権者等に対し金銭や物品を与えたり供応接待する

文書(図画)の配布

  • 選挙用の表示のないハガキで投票を依頼する
  • 候補者の知人等が自分の知人多数に手紙で投票を頼む
  • 選挙事務所の移転を口実に、案内状を多数郵送する

文書(図画)の掲示・回覧

  • 決められた方法以外で候補者の名前などを書した看板やのぼりを街頭に立てる
  • 選挙用のハガキ、文書、ポスターなどを回覧板にして回覧する

署名運動

特定の人に投票するように(投票しないように)することを目的として、有権者に対して署名運動をする

人気投票の公表

公職につくべき者を予想する人気投票の経過、又は結果を公表する

気勢を張る行為

選挙運動のため自動車・自転車をつらねたり、隊列を組んで往来する

選挙後の挨拶行為

選挙後に当選祝賀会その他の集会を開催する

選挙運動ができない人

次のような人は選挙運動を行うことができません。

  • 選挙事務関係者:投票管理者、開票管理者、選挙長
  • 特定公務員:選挙管理委員会の委員および職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏、徴税の吏員など

国家公務員や地方公務員は、所管区域内での特定の政治活動や選挙運動をすることができません、また、すべての公務員は一般職か特別職であるかを問わず、その地位を利用して選挙運動をすることを禁止されています。(地位利用の禁止)

その他の選挙運動ができない人

  • 年齢満18歳未満の者
  • 選挙犯罪を犯したため選挙権及び被選挙権を有しない者

自由に行える選挙運動

次のような選挙運動は原則として誰でも自由に行うことができます。

個々面接

知人に路上や電車の中でたまたま出会った場合に投票の依頼をする

電話による投票依頼

知人などに電話により投票を依頼する

幕間(まくあい)演説

会社や工場などの休み時間等に、たまたまそこに集まっている人を対象に演説する(公共の建物内で行う場合には禁止されています。)

ウェブサイト

ウェブサイト等を利用した選挙運動を行う(ウェブサイト等にはメールアドレス等を表示することが義務付けられます。)

候補者のできる選挙運動

文書図画による選挙運動

  1. 選挙運動用通常葉書
    郵便局による「選挙用」の表示が必要です。また、選挙の種類により制限枚数が異なります。
  2. 選挙運動用ビラ
    選挙運動用ビラには選挙管理委員会の交付する証紙を貼らなければ頒布することができません。また、ビラの表面に頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び所在地)を記載する必要があります。選挙の種類により制限枚数が異なります。
  3. 選挙事務所の看板類
    ポスター・立札・看板の類(350cm×100cm以内)を、通じて3個まで、ちょうちん(高さ85cm以内、直径45cm以内)を1個まで掲示することができます。
  4. 選挙運動用自動車の看板類
    ポスター・立札・看板の類(273cm×73cm以内)は数の制限はありませんが、ちょうちん(高さ85cm以内、直径45cm以内)は1個まで掲示できます。
  5. 候補者が着用するもの
    候補者は胸章、腕章及びたすきの使用ができます。数、規格の制限はありません。
  6. 選挙運動用ポスター
    42cm×30cm以内の選挙運動用ポスターを指定のポスター掲示場に掲示できます。

言論による選挙運動

  1. 個人演説会
    政見の発表や投票依頼のため有権者を参集させ、候補者個人が自ら開催する演説会です。開催回数は自由ですが、会場外の立札看板類の数の制限があります。
  2. 街頭演説
    街頭や公園、空地などで、多数の人に向かって行う演説です。選挙管理委員会が交付するの標旗を掲げ、立ち止まって行わなければなりません。午前8時から午後8時まで行うことができます。また、公共施設、鉄道敷地内、病院などでは演説できません。
  3. 連呼行為
    連呼行為とは、短時間に一定の文言(候補者の氏名など)を連続反覆して呼称することです。連呼行為ができるのは、午前8時から午後8時までの間、選挙運動用自動車の上、街頭演説及び演説会場の場所に限られます。

イラスト:めいすいくん みんなで守ろう 明るい選挙 きれいな一票

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