裁判員制度、検察審査会

ページ番号1003772  更新日 2021年4月21日

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裁判員制度

平成21年5月21日、「裁判員制度」がスタートしました。裁判員制度とは、国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。

裁判員の選ばれ方

西尾市選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づき、名古屋地方裁判所岡崎支部が翌年の裁判員候補者名簿を作成し、候補者に裁判員候補者名簿に記載された事を通知します。また、就業禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているかどうかなどをたずねる調査票が送付されます。

平成21年5月21日以降に起訴された事件ごとに裁判員候補者名簿の中から、1事件あたり50から100人程度の裁判員候補者に選任手続期日のお知らせ(呼出状)及び質問票が送られ、選任手続期日のお知らせ(呼出状)には裁判所にきてもらう日程が記載されています。

当日の午前中、裁判員候補者の中から最終的に事件ごとに裁判員6人が選ばれ、裁判を開始します(必要な場合には補充裁判員も選任します)。

検察審査会

イラスト:選挙のめいすい(明推)くん

交通事故や詐欺などで犯人が警察に逮捕された場合、事件を裁判にかけるかどうかの判断は検察官が行います。この検察官の判断が正しく行われなければ、犯人は処罰を免れ、被害者は泣き寝入りということにもなりかねません。そこで、このようなことのないように、裁判にかけなかったという検察官の判断が正しいかどうかを、選挙権を有する国民の中から選ばれた11人の検察審査員が国民の代表として審査します。
西尾市は岡崎検察審査会の管轄区域内であり、その事務所は名古屋地方裁判所岡崎支部内にあります。
審査員は、選挙人名簿の中からくじで選ばれますので、20歳になった日から、あなたも検察審査員に選ばれることがあります。

選定の方法

検察審査員は3度のくじで選ばれます。

  1. まず、岡崎検察審査会管内の各市町村の選挙人名簿の中から、くじで800人の予定者を選びます。
  2. 次に、この予定者の中から一定の職業(法律関係者等)を除いた残りの方から2度目のくじで400人の候補者が選ばれます。
  3. こうして選ばれた候補者の中から、1月、4月、7月、10月の年4回に分けて、3度目のくじによって、年間44人の審査員と補充員が選ばれます。(補充員とは、審査員が欠席した場合などに、審査員に代わって会議に出席する人のことです。)

検察審査員の任期

検察審査員及び補充員は、その任期中は裁判所の非常勤の職員となります。任期は6か月です。審査会議は毎月2回程度行われ、その都度、交通費と日当が支払われます。

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