在外選挙制度
在外選挙制度とは、国外に居住している方が衆議院議員及び参議院議員の選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票を行うことができる制度です。
ただし、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に対して申請し、在外選挙人名簿に登録される必要があります。
在外選挙人名簿の登録申請
在外選挙人名簿の登録は、次の2つのいずれかの方法により申請してください。
1. 在外公館等で申請する場合(在外公館申請)
登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 国外の住所を管轄する領事官(日本国大使又は総領事)の区域内に引き続き3か月以上お住まいの方
申請の方法
申請者本人又は申請者の同居家族等が、お住まいの住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口で申請してください。
申請に必要な書類
- 在外選挙人名簿登録申請書
- 旅券(同居家族等が申請する場合は、その方の旅券も必要です。)
- 領事官が管轄する区域内に引き続き3か月以上居住していることを証明する書類
- 申出書(同居家族等が申請する場合のみ)
2. 出国前に選挙管理委員会の窓口で申請する場合(出国時申請)
登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 西尾市で国外への転出届を提出した方のうち、西尾市の選挙人名簿に登録されている方(転出予定日まで西尾市に3か月以上住所を有していて、選挙人名簿に登録される予定の方を含む。)
申請の方法
転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、西尾市選挙管理委員会の窓口で申請してください。(郵送での提出はできません。)
申請できる期間
転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間
申請に必要な書類
- 在外選挙人名簿登録移転申請書
- 本人確認書類(運転免許証など。代理の方が申請書を提出する場合は、その方の本人確認書類も必要です。)
- 申出書(出国時申請)(代理の方が申請書を提出する場合のみ)
その他
国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに在外公館等に「在留届」を提出してください。
在外選挙人証の交付
在外選挙人名簿に登録されると、在外公館を通じて「在外選挙人証」が交付されます。在外投票を行う際に必要ですので、大切に保管してください。
在外選挙の投票方法
在外選挙は、次の3つのいずれかの方法により投票できます。
1. 在外公館投票
在外公館投票は、直接、在外公館に出向いて投票する方法です。
投票場所
在外公館の事務所内に設置された投票所
投票期間
選挙の公示の翌日から在外公館ごとに定められた締切日まで
※補欠選挙等の場合は、告示の翌日以降であらかじめ指定された日にのみ投票できます。
投票時間
午前9時30分から午後5時まで(現地時間)
持参書類
- 在外選挙人証
- 旅券(旅券が提示できない場合は、日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書でも差し支えありません。)
2. 郵便等投票
郵便等投票は、登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。
投票用紙等の請求
あらかじめ登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を送付し、投票用紙等の請求を行います。
投票用紙等の交付
投票用紙等の請求を受けた登録先の選挙管理委員会は、投票用紙等を直接郵送して交付します。
投票用紙等の送付
投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示又は告示の翌日以後、同用紙等に記入の上、日本国内の選挙期日(投票日)の投票所閉鎖時刻までに投票所に到達するよう、選挙管理委員会宛に送付します。
郵送にかかる日数を十分見込んで、早めに手続きをしてください。
3. 日本国内における投票
一時帰国等により国内で投票される場合は、次の3つのいずれかの方法により投票できます。なお、投票の際は、在外選挙人証が必要ですので、必ず持参してください。
公示又は告示の翌日から選挙期日の前日まで
- 期日前投票…期日前投票所(市役所多目的室)の受付で、在外選挙人による期日前投票を行う旨を申し出てください。
- 不在者投票…遠方に滞在している等の理由により投票所に来られない方は、滞在先の市区町村で不在者投票を行うことができます。
選挙当日
- 指定投票所における投票…花ノ木投票所(花ノ木小学校 体育館)の受付で、在外選挙人による投票を行う旨を申し出てください。(選挙当日の投票は、花ノ木投票所以外の投票所では行えませんのでご注意ください。)
申請書
在外選挙人名簿の登録申請に関する様式
在外選挙の投票に関する様式
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