期日前投票・不在者投票

ページ番号1003771  更新日 2024年1月29日

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期日前投票・不在者投票は、投票日当日に仕事などのため投票に行けない方が前もって投票することができる制度です。

期日前投票・不在者投票の方法

期日前投票・不在者投票には次のような方法があります。

期日前投票所での期日前投票

  1. 期日前投票所(西尾市役所 多目的室またはきら市民交流センター)へ行く。
  2. 「宣誓書」に必要事項を記入して受付に提出する。
  3. 投票用紙を受け取り、候補者名などを記入する。
  4. 記入した投票用紙を投票箱に投かんする。

※ 自筆が困難な方は、点字による投票または補助者による代理投票ができます。

他の市区町村での不在者投票

出張や旅行などで他の市区町村に滞在している場合は、西尾市選挙管理委員会へ投票用紙などを請求し、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。

  1. 「宣誓書兼請求書」に必要事項を記入して西尾市選挙管理委員会に郵送する。
  2. 西尾市選挙管理委員会から投票用紙等が届いたら滞在先の選挙管理委員会へ行き、投票する。
  3. 投票した投票用紙等は、滞在先の選挙管理委員会から西尾市選挙管理委員会に郵送される。

※「宣誓書兼請求書」は西尾市選挙管理委員会事務室のほか、ホームページからもダウンロードできます。
※投票日までに投票用紙等が西尾市選挙管理委員会に返送されなければ無効となりますので、郵送にかかる日数を考慮し、お早めに手続きしてください。

指定施設での不在者投票

都道府県で不在者投票施設として指定されている病院、老人ホームなどの施設に入院(入所)中の方は、その施設において不在者投票ができます。詳しくは、施設におたずねください。

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで、次の項目に該当する方は、自宅などで郵便による不在者投票ができます。

身体障害者手帳
障害の種類 障害の程度
両下肢、体幹、移動機能の障害 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害 1級または3級
免疫、肝臓の障害 1級から3級
戦傷病者手帳
障害の種類 障害の程度
両下肢、体幹の障害 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害 特別項症から第3項症

介護保険被保険者証
障害の程度:要介護5

郵便等による不在者投票を行うには郵便等投票証明書が必要です。郵便等投票証明書交付申請書に記入のうえ、身体障害者手帳等を添えてあらかじめ選挙管理委員会に申請してください。申請は郵送でもできますが、身体障害者手帳など大切な書類を扱うので、なるべく本人または代理の方が選挙管理委員会にお越しください。

郵便による不在者投票の手順は次のとおりです。

  1. 「郵便等投票証明書」を添えて投票用紙請求書を選挙管理委員会に提出する。
  2. 投票用紙等が郵送される。(「郵便等投票証明書」は投票用紙と一緒に返却します)
  3. 自宅等で投票用紙に記入する。
  4. 記入した投票用紙を選挙管理委員会へ郵送する。

郵便等投票証明書をお持ちの方には、選挙の際に選挙管理委員会から投票用紙等の請求のご案内を送付します。投票用紙等の請求は、投票日の4日前までに選挙管理委員会へ届くように提出してください。

代理記載制度

あらかじめ申請をすれば、郵便等による不在者投票の対象者のうち、次に該当する方は代理の方が投票用紙の記入をすることができます。

  • 身体障害者手帳をお持ちの方…上肢・視覚の障害≪1級≫
  • 戦傷病者手帳をお持ちの方…上肢・視覚の障害≪特別項症から第2項症≫

代理記載を希望する場合は、身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちのうえ、郵便等証明書交付申請書のほか、代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書を選挙管理委員会に提出してください。

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