選挙権
選挙権があっても、実際に選挙の際に投票するためには、西尾市選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。
この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われ、選挙の際に投票所において、照合の上投票していただくことにより、選挙の公正を図る目的で作られる大切な名簿です。
なお、国外に居住する選挙人については、在外選挙人名簿に登録することになっています。
選挙人名簿
選挙人名簿は、各市区町村の選挙管理委員会が住民基本台帳に基づいて作成するもので、登録手続きは、選挙管理委員会が行いますので、選挙人は何等の手続きもいりません。
しかし、住民基本台帳に登録されていない人は、選挙人名簿へ登録することができませんので、住所を移転される場合には、必ず住民基本台帳の移転手続きを行ってください。
選挙人名簿には、基準日において次の二つの要件を満たしている人が登録されます。
- 年齢要件
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基準日において満18歳以上の日本国民
(選挙時登録の場合は選挙期日において満18歳以上の人)
- 住所要件
- 住民票が作成された日から引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されている人
※ただし、下記の条件に1つでも当てはまる人は選挙権がありません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪又はいわゆるあっせん利得罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。またはその刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
名簿の登録
- 定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の各月の1日を基準日として登録します。(1日が土曜日・日曜日又は休日の場合は、翌開庁日に登録する場合もあります。) - 選挙時登録
選挙の都度、基準日及び登録日を定めて登録します。
在外選挙人名簿
在外選挙人名簿は、本人からの申請に基づいて市区町村の選挙管理委員会が登録手続きを行い作成する名簿です。
在外選挙人名簿に登録された人は、衆議院議員及び参議院議員の選挙で投票することができます。
死亡や日本国民でなくなった場合などのほか、国内に住所を移して4か月を経過した場合には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
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