下水道受益者負担金制度
受益者負担金とは
下水道が整備されると、トイレが水洗化できると同時に今まで側溝などに流れていた台所や風呂などの汚れた水も下水道にとりこまれます。これによって整備区域内の皆さんは生活環境の改善などの有形・無形の恩恵や利益を得ることになります。しかし、下水道の施設は道路や公園のように一般の公共施設と違って整備することによって利用できる地域の人々が限られてきます。このため下水道整備事業費を皆さんからいただいた税金だけでまかなうことは、整備されていない区域の人たちにとっては大変な不公平なこととなります。そこで下水道整備によって利益をうける人たちに建設費の一部を負担していただくものが「受益者負担金」です。ここで負担していただく受益者負担金は一度きりの賦課ですので事業促進のためご協力をよろしくお願いします。
受益者とは
下水道が整備される区域内のすべての土地が受益者負担金の対象となります。したがって、受益者負担金を納めていただく受益者は原則として土地の所有者になります。なお、その土地に地上権、質権使用貸借若しくは賃貸借による目的となっている土地については、それぞれの権利者が受益者となります。ただし、土地の所有者と権利者等とが、協議していずれかとすることもできます。
受益者が市内に住所、事務所などを有していないときは、受益者に代わって受益者負担金の納付に関することを処理してもらうため、市内に住んでいる人を納付管理人とすることができます。納付管理人を定めた場合は、「下水道事業受益者負担金管理人届」を提出してください。
受益者負担金の額は
あなたが納める受益者負担金の額は、土地の面積に応じてかかります。
受益者負担金の額は次の区域ごとに定めた額を乗じて得た額となります。
- 市街化区域の土地 1平方メートル当たり350円
- 市街化調整区域の土地 1平方メートル当たり380円
たとえば200平方メートル(約60坪)の土地では、
- 市街化区域の土地 350円×200平方メートル=70,000円
- 市街化調整区域の土地 380円×200平方メートル=76,000円
となります。
受益者負担金を納めていただく方法
受益者負担金は、年4期ずつ5年間で計20期に分けて納める方法(分割納付)と一度に納めていただく方法(一括納付)があります。
分割納期は次のとおりです。
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 納期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 6月1日から同月末日 |
第2期 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 9月1日から同月末日 |
第3期 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 12月1日から同月25日 |
第4期 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 翌年2月1日から同月末日 |
※平成23年4月1日より、受益者負担金の納付についても口座振替制度がご利用できますのでご了承ください。
一括納付した場合は、報奨金(限度額25万円)が交付されます。
- 到来した納期の後の納期に係る負担金全額を一括で納めていただきます。
- 既に到来した納期に未納がないことが条件になります。
- 各年の第1期には、一括納付と期別納付を選択できる納入通知書を郵送します。納期内であれば報奨金を差引した金額で納付できます。(第1期の納期後は、下記担当課までお問い合わせください。)
区分 | 納付額 | 一括納付報奨金 | 差引納付額 | 適用 |
---|---|---|---|---|
1年目の第1期に5年分一括納付 | 70,000円 |
5,930円 |
64,070円 |
約8.4%の報奨金の交付 |
2年目の第1期に4年分一括納付 | 56,000円 |
3,730円 |
52,270円 |
約6.7%の報奨金の交付 |
3年目の第1期に3年分一括納付 | 42,000円 |
2,040円 |
39,960円 |
約4.8%の報奨金の交付 |
4年目の第1期に2年分一括納付 | 28,000円 |
860円 |
27,140円 |
約3.0%の報奨金の交付 |
5年目の第1期に1年分一括納付 | 14,000円 |
170円 |
13,830円 |
約1.2%の報奨金の交付 |
受益者負担金の徴収猶予は
- 土地の状況、受益者の事情や土地の使用目的により、負担金の徴収が一定期間延ばされます。各々の土地の状況が異なりますので下記担当課までご相談ください。
- 徴収猶予を受けようとする場合は、「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」を提出してください。
- 徴収猶予を受けた方で、農地転用などにより徴収猶予の理由が消滅した場合は、すぐに申し出てください。
- 5年経過後に徴収猶予を取消し、受益者負担金を納めていただく場合は、報奨金は交付されません。
受益者に変更があったら
- 土地の売買及び相続などにより受益者を変更される場合は、「下水道事業受益者変更届」をその事実が発生した日から14日以内に提出してください。土地の登記を変更した場合でも、受益者変更届を提出しない限り受益者は変更されません。
- 受益者又は、納付管理人が住所を変更した場合は、「下水道事業受益者負担金(納付管理人)住所変更届」を直ちに提出してください。
様式については下記のページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
上下水道部 上下水道営業課
〒445-0062 西尾市丁田町五助18番地
- 電話
-
- お客様窓口:0563-57-1212
- 受益者負担金:0563-65-2185
- 接続促進:0563-65-5120
- 維持給水:0563-65-2187
- ファクス
- 0563-57-5220