産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例

ページ番号1001923  更新日 2021年5月31日

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産業廃棄物等関連施設の設置に係る計画の事前公開等に関し必要な事項を定めることにより、産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整を図ることを目的とした条例を制定しました(2019年5月1日施行)

産業廃棄物等関連施設を設置する場合には手続きが必要です

産業廃棄物等関連施設の設置や既存施設を変更しようとするときは、愛知県への許可申請などを行う前(届出の場合には着手前)に、当市へ事業計画書及び環境保全対策書の提出、関係地域住民への説明会の開催、地元町内会等との環境保全協定の締結などの手続きが必要です。

産業廃棄物等関連施設とは

次の施設を設置、変更等する場合は手続きが必要となります。詳細についてはお問合せください。

産業廃棄物等関連施設の設置や変更を計画される場合には

産業廃棄物等関連施設の設置や変更を計画される場合には、当市及び愛知県への手続きに必要な期間を十分に設けていただいた上で、関係機関に相談されますようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
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ファクス
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