不法投棄をなくそう!

ページ番号1001835  更新日 2021年4月21日

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まずは未然防止を!

私有地にごみが捨てられ、捨てた人が判明しない場合、「土地の所有者(管理者)の責任により処理をする必要があります。」(廃棄物の処理及び清掃に関する法律【清潔の保持等】第5条)

土地の所有者(管理者)の皆さんは、日頃から清潔にし、不法投棄をされないような環境づくりを心掛けてください。

自己防衛策

  • 周囲に柵などを設ける。ネットやロープなどを張り、侵入を防ぐ。
  • こまめに足を運び、状況確認をする。
  • 草刈りや、誘発する廃棄物を片付けるなど、清潔にしておく。(草刈機の貸出、軽トラックの貸出も行っています。ごみ減量課へご相談ください。)
  • 警告看板を設置する。(警告看板は市でも提供をしています。ごみ減量課へご相談ください。)

不法投棄を発見した!

  • 不法投棄者の名前や住所が特定できた場合または、不法投棄者を見かけた場合
    • 西尾警察署(電話:0563-57-0110)に通報してください。
  • 不法投棄者が不明の場合
    • その土地の所有者(管理者)の責任により処理をする必要があります。
    • 処理等、不明な点がある場合は、ごみ減量課へご相談ください。

不法投棄の罰則!

5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人等は3億円以下)または、その両方が科されます。未遂を含む。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条から34条を要約)

このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ減量課
〒444-0531 西尾市吉良町岡山大岩山65番地

電話
  • 0563-34-8113
ファクス
0563-34-8115

環境部ごみ減量課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。