犯罪被害者等支援
犯罪被害者やその家族・遺族に寄り添い、必要な支援の充実を図るため、令和7年4月1日に西尾市犯罪被害者等支援条例を施行しました。
西尾市犯罪被害者等支援条例では、犯罪等により被害に遭われた方やその家族・遺族の支援についての基本理念を定め、市、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、支援の基本となる事項を定めています。
犯罪被害者等支援の総合的対応窓口
殺人や強盗、女性や子どもが被害者となる悪質、凶悪な犯罪が後を絶ちません。
こうした犯罪によって、思いがけず被害に遭われた方やその家族または遺族(犯罪被害者等)は、それまでに経験したことのない状況に直面します。
西尾市では犯罪被害者支援総合的対応窓口を危機管理課(交通・防犯担当)に設置しています。
相談先がご不明な場合などは、総合的対応窓口にご相談ください。
犯罪被害者等支援金
令和7年4月1日以降に発生した犯罪の被害者等に対して、経済的負担の軽減を図るため支援金を給付します。
種類 | 金額 | 対象 |
---|---|---|
遺族支援金 | 30万円 | 犯罪等により亡くなった犯罪被害者の第1順位遺族の方 |
重傷病支援金 | 10万円 | 犯罪等によって、重傷病(療養期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断されたもの)を負った犯罪被害者の方 |
精神療養支援金 | 2万5千円 | 犯罪等によって、精神疾患(療養期間が3か月以上かつ通算3日以上労務に服することができない程度であると医師に診断されたもの)を負った犯罪被害者の方 |
※犯罪被害に遭われたときに、給付対象者が市内に住所を有している必要があります。
愛知県の各種支援制度
愛知県では、犯罪被害者等の「経済的負担の軽減」等を図るため、各種支援制度による給付・助成を実施しています。
詳細は愛知県のページでご確認ください。
愛知県 犯罪被害者支援 総合サイト
令和5年3月31日に愛知県犯罪被害者支援総合サイトが公開されました。
犯罪被害者支援に係る情報が掲載され、相談窓口の検索等もできるサイトです。
被害に遭われた方に加え、支援に協力したい方・支援に関心のある方に向けた情報も掲載されます。
市民・事業者の皆様へ
犯罪被害者等は、犯罪等による直接的な被害を受けた後、周囲の者の理解や配慮に欠ける言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、過剰な取材などにより、精神的な苦痛や身体的な不調に悩まされることがあります。
犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性についての理解を深め、二次被害が起きないよう、また、犯罪被害者等を孤立させることのないよう、十分な配慮をお願いします。
犯罪被害者等支援パネル展
愛知県の事業である犯罪被害者等支援パネル展として、令和6年9月3日(火曜日)から9月6日(金曜日)に、「NPO法人犯罪被害当事者ネットワーク緒あしす」のパネル展を、西尾市役所で開催しました。
パネル展概要
犯罪等により、突然思いがけず被害に遭われた方やそのご家族は、それまでに経験したことのない精神的・身体的な痛みを受けます。さらに、周囲からの興味本位のうわさや中傷、取材による私生活の平穏な侵害も受けることがあります。
このため、愛知県では、県民の皆様に犯罪被害等の実態について理解を深めていただくとともに、社会全体で犯罪の被害に遭われた方やそのご家族を支えていくため、「NPO法人犯罪被害当事者ネットワーク緒あしす」及び「TAV交通死被害者の会」と連携して、犯罪被害者等支援パネル展を開催しています。ぜひご覧ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
危機管理局 危機管理課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 防災:0563-65-2138
- 交通・防犯:0563-65-2196
- ファクス
- 0563-53-7512