西尾市防犯灯

ページ番号1007098  更新日 2024年3月26日

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西尾市防犯灯とは

 西尾市防犯灯は、犯罪被害の防止を目的に、町内会が道路の照明として設置するものです。電柱などに設置されていることが多く、対象の防犯灯には、専用の防犯灯管理プレートが設置されています。

防犯灯の例

西尾市防犯灯が故障したとき

 西尾市防犯灯が故障した場合は、コールセンター(0120-900-883)に電話し、防犯灯管理プレートに表示してある「管理番号」と「用件」を伝えてください。

西尾市防犯灯の移設、撤去を希望するとき

 西尾市防犯灯が設置してある地区の町内会長にご相談ください。

西尾市防犯灯の新設

 西尾市防犯灯の新設を希望する場合は、地域の町内会長に相談してください。

 西尾市では町内会が道路等を照らすために防犯灯を新設する場合に、西尾市防犯灯設置費補助金を交付しています。

 町内会の手続きについてはページ下部をご確認ください。

町内会の手続き

西尾市防犯灯に係る申請書等

 補助金の申請関係書類や防犯灯管理届出書は次のリンク先でダウンロードできます。

西尾市防犯灯設置費補助金

町内会が新しく防犯灯を設置するとき、要件を満たすものに補助金を交付します。

補助金等交付決定前に工事を行った場合は、補助金を交付できませんので、必ず、工事を実施する前に危機管理課に申請書類を提出してください。

補助の対象となる事業の要件

  1. 町内会が設置及び管理するものであること。
  2. 新設であること。
  3. 防犯灯に広告等の表示がないこと。※電柱に広告等の表示があるのは可。
  4. 境内地、広場、集会場、駐車場等の保安目的ではないこと。
  5. 道路を照らすために設置したもので、個人のためとみなされないものであること。
  6. 他の団体等から補助金の交付を受けないこと。

補助金額

設置費用の3分の2(100円未満切捨て)の金額で、上限25,000円

申請に必要な書類

  1. 補助金等交付申請書(市ウェブサイト、危機管理課で配布)
  2. 設置場所の地図(住宅地図等)
  3. 設置場所の工事施工前の写真(道路と電柱等が写っている写真)
  4. 新設工事の見積書の写し(消費税を含む)
  5. 西尾市防犯灯設置費補助金口座振替申出書兼委任事項申出書(年度の初回申請時のみ必要)

手続きの流れ

  1. 申請に必要な書類を危機管理課に提出。
  2. 「補助金等交付決定通知書」を受領後、工事を発注。(危機管理課から「補助金等交付決定通知書」「補助事業実績報告書」「補助金等交付請求書」を同封して送付します。)
  3. 事業完了日(工事完了後、支払等が完了した日)から30日以内に、「補助事業実績報告書」「工事完了後の写真(設置完了が分かる写真・管理プレートの取り付け状況が分かる写真)」「領収書の写し」「補助金等交付請求書」を危機管理課に提出。

防犯灯管理変更届出

地域振興活動事務委託料(防犯灯維持割)の算定のため、防犯灯に異動があったときは必ず、「防犯灯管理変更届出」をしてください。

届出が必要な異動

  1. 移設
  2. 撤去
  3. 追加※

※「追加」は補助金を利用した「新設」は含みません。寄附等で町内会の防犯灯が増えた場合に該当します。

 届出方法

工事等が完了したら速やかに、次のいずれかの方法で届出をしてください。

  • 危機管理課に防犯灯管理変更届出書と添付書類を提出。
  • 西尾市 電子申請システムのページから届出。
防犯灯管理変更届出二次元バーコード
(西尾市防犯灯管理変更届出(西尾市 電子申請システム)のページへの二次元バーコード)

添付書類

移設
  1. 移設場所の地図(住宅地図など)
  2. 移設後の防犯灯と道路の位置関係が分かる写真
撤去
  1. 防犯灯と管理プレートを撤去したことが分かる写真
追加
  1. 設置場所の地図(住宅地図など)
  2. 設置場所の写真(防犯灯と道路の位置関係が分かる写真)

 

このページに関するお問い合わせ

危機管理局 危機管理課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 防災:0563-65-2137
  • 交通・防犯:0563-65-2196
ファクス
0563-53-7512

危機管理局危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。