西尾市特殊詐欺対策装置購入事業費補助金
西尾市特殊詐欺対策装置購入事業費補助金制度
特殊詐欺の被害を未然に防ぐため、固定電話機などの特殊詐欺対策装置の購入に対する補助金を交付します。
補助対象事業
市内の高齢者(年度末時点で65歳以上の方)を含む世帯において、新品の特殊詐欺対策装置(家庭で使用することを目的とするものに限る。)を1台購入する事業。
対象の装置
補助金の対象となる装置は次の1から3の装置です。
- 固定電話機に接続する外付けの自動応答録音装置
- 固定電話機に接続する外付けの自動着信拒否装置
- 自動応答録音装置か自動着信拒否装置のいずれかを有する固定電話機
(自動応答録音装置)
通話内容を録音することができ、電話着信時に通話内容を録音することを自動的に相手に伝える機能を持った装置
(自動着信拒否装置)
電話着信時に、管理サーバー(※)に登録された迷惑電話を発信する電話番号からの着信であるかどうかを自動で判別して、該当する場合は、当該着信を拒否し、又は当該着信であることを通知する機能を持った装置
※管理サーバーとは、警察等から提供された迷惑電話番号のデータベースを管理するサーバーで、着信拒否を判別するための電話番号情報が逐次蓄積されるものをいいます。非通知や0120、0800等の番号から判断する着信拒否機能の場合は不可。
全国防犯協会連合会の推奨する優良防犯電話推奨品を参考としてください。
補助対象者
次の条件すべてに該当する者
- 市内に住所登録があり、実際に居住している者
- 高齢者又はその属する世帯の構成員で申請年度末日に満19歳以上となる者
- 過去に西尾市特殊詐欺対策装置購入事業費補助金交付要綱に基づく補助金(他の市区町村の同様の補助金を含む。)の交付を受けた世帯に属していない者
- 西尾市暴力団排除条例(平成23年西尾市条例第77号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有すると認められない者
- 市税の滞納がない者
- 特殊詐欺対策装置設置後に発生した特殊詐欺被害等について、市が一切の責任を負わないことについて了承する者
- 特殊詐欺対策装置を設置する電話機又は特殊詐欺対策機能を有する電話機を自ら居住する市内の住宅に設置することとし、転売等を目的としない者
- 西尾市内に存する店舗から新品の特殊詐欺対策装置を購入し、及び設置した者
- この補助金の交付を受けた後に、前各号の要件に虚偽があったことが判明した場合は、市に対して、補助金を返還することについて了承する者
補助対象経費と補助額
補助対象経費:特殊詐欺対策装置の1台分の購入費
補助額:補助対象経費の2分の1以内の額(100円未満切捨て)。上限7,000円
※次の費用は補助対象外
- 修理、点検等に係る費用
- 消耗品の交換等に係る費用
- 電力の受給その他電話機等の機能を維持するための費用
- 補助対象機器の設置に係る費用
- 補助対象機器の配送に係る費用
- 補助対象機器購入のためのポイント等利用分
補助金申請
申請の流れ
- 「補助金交付申請書兼実績報告書」、「補助金交付請求書」を入手し、条件や必要書類を確認する。
- 市内のお店で装置を購入する。
- 必要書類の準備をする。
- 危機管理課に申請書類を提出する。
※購入後30日以内に申請書類を提出してください。ただし、3月中に購入した場合は3月31日までに申請してください。
※年度内であっても予算に達した場合には、受付を終了することがあります。
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書兼実績報告書(裏面あり)
- 補助金交付請求書
- 通帳等のコピー(申請者名義のもの)
- 領収書のコピー(申請者の氏名、購入装置の品番が記載されているもの)
- 購入装置のカタログのコピー(特殊詐欺対策装置としての性能、購入装置の品番が確認できる部分)
「1.補助金交付申請書兼実績報告書」、「2.補助金交付請求書」は、市役所2階 危機管理課窓口または、次のリンクから入手してください。
参考資料
販売事業者の方へ
この補助金申請のため、市民の方が領収書の発行等をお願いする場合がありますのでご協力をお願いします。
なお、その際の注意事項をデータにまとめましたのでご参照ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
危機管理局 危機管理課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 防災:0563-65-2137
- 交通・防犯:0563-65-2196
- ファクス
- 0563-53-7512