住民税非課税世帯などへの臨時特別給付金(受付終了)
申請受付を終了しました
令和4年9月30日(金曜日)で申請受付を終了しました。
下記の内容は給付金受付時の内容となります。
住民税非課税世帯などへ臨時特別給付金を支給します
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯や、新型コロナの影響により家計が激変し非課税世帯と同等と認められる世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給します。
令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
令和4年4月26日に決定された、国の「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等総合緊急対策』」において、真に生活に困っている方々への支援の強化策として、令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金が支給されることになりました。
対象者は以下のとおりです。
令和3年度分は世帯に住民税均等割の課税者がいたが、令和4年度分は世帯全員の住民税均等割が非課税になった世帯
対象者には6月30日(木曜日)から確認書類を順次発送しています。
家計急変世帯
令和4年1月以降の任意の1ヶ月の収入により判定します。
※非課税世帯と家計急変世帯どちらとも、令和3年度分の臨時特別給付金を受給されている世帯、またはその世帯主を含む世帯は対象外となります。
支給対象世帯
住民税非課税世帯
- 令和3年12月10日時点で西尾市に住民登録されており、世帯全員が令和3年度分の住民税均等割が課税されていない世帯
- 令和4年6月1日時点で西尾市に住民登録されており、新たに世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税となった世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成された世帯は対象となりません。
※令和3年度分住民税とは、令和2年1月から令和2年12月までの収入に基づき課税される住民税のことをいい、令和4年度分住民税とは、令和3年1月から令和3年12月までの収入に基づき課税される住民税のことをいいます。
家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の家計が急変し、世帯全員のそれぞれの収入見込み額が住民税非課税世帯と同様(住民税均等割非課税相当)と認められる世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成された世帯は対象となりません。
家計急変世帯の目安となる年間収入・所得
世帯全員のそれぞれの年間収入見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入×12倍)、または年間所得見込額が下記の目安額以下であること。
扶養者数など | 収入目安額 | 所得目安額 | |
---|---|---|---|
単身・扶養親族なし |
93万円 |
38万円 |
|
配偶者・扶養親族の人数 | 1人 |
137万8千円 |
82万8千円 |
2人 |
168万3千円 |
110万8千円 |
|
3人 |
209万9千円 |
138万8千円 |
|
4人 |
249万9千円 |
166万8千円 |
|
障害者・寡婦など |
204万3千円 |
135万円 |
支給額
1世帯あたり10万円
※住民税非課税世帯と家計急変世帯は重複して受給はできません。
支給手続き
住民税非課税世帯の手続き
1.西尾市から、支給対象と思われる世帯へ、給付内容や確認事項が書かれた「確認書」を6月30日(木曜日)から順次発送しています。
※令和3年度分の確認書は対象者に発送済みです。
2.確認書の記載内容を確認し、必要事項を記入の上、確認書に記載された提出期限までに返信してください。
【確認事項】
- 記載された給付金振り込み口座番号に誤りがないこと。
- 住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯でないこと。
- 住民税が課税となる所得があるのに未申告である世帯員がいないこと。
3.返送された確認書を審査し、西尾市から、支給(もしくは不支給)決定通知書を送付します。
4.支給決定通知書に記載された支払予定日に給付金を振り込みます。
※確認書の「支給口座」には、令和2年度に実施された「特別定額給付金」の振込口座が記載されています。
新社会人の方へ
令和4年4月に就職した新社会人の方
令和4年4月に就職した新社会人の方は、令和3年に親の扶養に入っている可能性があります。
親に令和3年末の扶養申告状況を確認し、扶養に入っていた場合は支給対象外となりますのでご注意ください(ただし、親が住民税非課税の場合は除きます)。
親の扶養に入っていた場合は、確認書の確認欄の1にチェックせず、その他の記載事項を記載したうえ、ご返送ください。
※令和4年度の住民税は令和3年中の収入で算出します。
令和3年4月に就職した新社会人の方
令和3年4月に就職した新社会人の方は、令和2年に親の扶養に入っている可能性があります。
親に令和2年末の扶養申告状況を確認し、扶養に入っていた場合は支給対象外となりますのでご注意ください(ただし、親が住民税非課税の場合は除きます)。
親の扶養に入っていた場合は、確認書の確認欄の1にチェックせず、その他の記載事項を記載したうえ、ご返送ください。
※令和3年度の住民税は令和2年中の収入で算出します。
家計急変世帯の手続き
1.給付金の受給には、世帯主からの申請が必要です。
2.提出された申請書や申立書及び添付書類を審査し、西尾市から、支給(もしくは不支給)決定通知書を送付します。
3.支給決定通知書に記載された支払予定日に給付金を振り込みます。
書類の送付先の変更
確認書等の送付先の変更を希望される方は、西尾市福祉課保護担当までご連絡ください。なお、郵便局で郵便物の転送手続きをしていただくことで、受け取ることもできます。
給付金の返還
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給した後、確認内容に誤りがあり支給対象でないことが判明した場合、給付金返還の対象となります。給付金返還の対象の方は以下の申出書を西尾市役所福祉課までご提出ください。
制度に関するお問い合わせ
内閣府コールセンター
電話番号(フリーダイヤル):0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
西尾市住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金専用ダイヤル
電話番号:0563-65-2384
受付時間:午前8時30分から午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 障害者福祉:0563-65-2113
- 社会福祉:0563-65-2114
- 自立支援:0563-65-2115
- 保護:0563-65-2116
- 障害者虐待防止センター:0563-65-2117
- ファクス
- 0563-56-0112