住宅用火災警報器設置

ページ番号1002500  更新日 2022年4月21日

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住宅用火災警報器の設置費用を市が負担

火災による逃げ遅れ被害を防ぐために、住宅用火災警報器の設置費用を市が負担します。

対象者

住宅に居住している高齢者のみの世帯で、世帯全員が介護保険法の保険料の所得段階が第1段階から第7段階のかた

負担限度等

平屋建ての場合住宅用火災警報器設置数は2個まで
2階建て以上(集合住宅は除く)の場合は3個まで

  • 給付限度(個数、額)を超えた額は利用者の負担となります。
  • 給付決定前に設置したものは対象となりません。
  • 利用は1回限りです。
  • 火災警報器の取外し及び設置後の維持管理は、対象者が行うものとなります。

必要な物

申請書

問合先

長寿課 高齢者福祉担当 0563-65-2121

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 保険料:0563-65-2118
  • 給付:0563-65-2119
  • 地域支援事業:0563-65-2120
  • 高齢者福祉:0563-65-2121
  • 認定:0563-65-2122
ファクス
0563-64-0995

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